おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第102条

裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物又は住居その他の場所に就き、捜索をすることができるんやで。

被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができるんや。

ワンポイント解説

警察が家にやって来て「捜索させてもらいます」って言われたら、めっちゃ怖いやろ?家って一番プライベートな空間やん。勝手に入られて引き出しとか全部ひっくり返されるなんて、想像しただけでも嫌やわ。せやから捜索には厳しいルールが設けられてるんや。被告人本人の家とか持ち物は、犯罪に関係する証拠がある可能性が高いから、必要があれば捜索できる。これが第1項やな。

せやけど第2項が大事なんや。被告人とは全く関係ない第三者の家を捜索するには、「証拠がここにあるやろな」っていう相当な理由が必要なんや。例えばな、あんたが犯罪とかまっっったく関係ないのに、突然警察が「捜索するで」って家に来たとする。めっちゃ理不尽やろ?プライバシーの侵害どころの話やない。だから第三者を捜索する時は、ちゃんと「押収すべき物がここに存在すると認められる状況」がないとあかんのや。

これ憲法35条の令状主義の話なんやで。捜索は住居の不可侵を侵す強力な処分やから、裁判所の令状がないと絶対にでけへん。勝手に警察が「ここ怪しいから入るわ」なんてやってたら、独裁国家と変わらへんやん。被告人と第三者で要件を分けることで、証拠を集める必要性と、人々の権利を守る必要性、両方のバランスを取ってるんや。

無制限な捜索なんて絶対に許されへんのやで。必要性と相当性、両方ちゃんとないとダメ。「とりあえず調べとこか」みたいな適当な理由では捜索でけへん。人の家に入るっていうのは、それくらい重大なことなんや。憲法が保障してる権利やからこそ、厳格に守らなあかんねん。

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