おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第102条

第102条

第102条

裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物又は住居その他の場所に就き、捜索をすることができるんやで。

被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができるんや。

裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物又は住居その他の場所に就き、捜索をすることができる。

被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。

裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物又は住居その他の場所に就き、捜索をすることができるんやで。

被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができるんや。

ワンポイント解説

警察が家にやって来て「捜索させてもらいます」って言われたら、めっちゃ怖いやろ?家って一番プライベートな空間やん。勝手に入られて引き出しとか全部ひっくり返されるなんて、想像しただけでも嫌やわ。せやから捜索には厳しいルールが設けられてるんや。被告人本人の家とか持ち物は、犯罪に関係する証拠がある可能性が高いから、必要があれば捜索できる。これが第1項やな。

せやけど第2項が大事なんや。被告人とは全く関係ない第三者の家を捜索するには、「証拠がここにあるやろな」っていう相当な理由が必要なんや。例えばな、あんたが犯罪とかまっっったく関係ないのに、突然警察が「捜索するで」って家に来たとする。めっちゃ理不尽やろ?プライバシーの侵害どころの話やない。だから第三者を捜索する時は、ちゃんと「押収すべき物がここに存在すると認められる状況」がないとあかんのや。

これ憲法35条の令状主義の話なんやで。捜索は住居の不可侵を侵す強力な処分やから、裁判所の令状がないと絶対にでけへん。勝手に警察が「ここ怪しいから入るわ」なんてやってたら、独裁国家と変わらへんやん。被告人と第三者で要件を分けることで、証拠を集める必要性と、人々の権利を守る必要性、両方のバランスを取ってるんや。

無制限な捜索なんて絶対に許されへんのやで。必要性と相当性、両方ちゃんとないとダメ。「とりあえず調べとこか」みたいな適当な理由では捜索でけへん。人の家に入るっていうのは、それくらい重大なことなんや。憲法が保障してる権利やからこそ、厳格に守らなあかんねん。

捜索について定めた条文です。第1項は、裁判所は必要があるときは、被告人の身体、物、住居その他の場所について捜索をすることができると規定しています。第2項は、被告人以外の者の身体、物、住居等については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況がある場合に限り捜索できるとしています。捜索は強制処分であり、令状主義(憲法第35条)の適用を受けます。

被告人については、犯罪に関係する証拠が存在する可能性が高いため、広く捜索が認められます(第1項)。これに対し、被告人以外の第三者については、プライバシーや住居の不可侵という権利への配慮から、押収すべき物の存在についての相当な理由がある場合に限り捜索が許されます(第2項)。この区別により、証拠収集の必要性と第三者の権利保護のバランスが図られています。

この規定は、憲法第35条の令状主義を具体化するものです。捜索は住居の不可侵やプライバシーを侵害する強力な処分であるため、裁判所の令状が必要です。被告人と第三者で要件を区別することで、適正手続を確保しつつ、実効的な証拠収集を可能にしています。無制限な捜索は許されず、必要性と相当性が求められます。

警察が家にやって来て「捜索させてもらいます」って言われたら、めっちゃ怖いやろ?家って一番プライベートな空間やん。勝手に入られて引き出しとか全部ひっくり返されるなんて、想像しただけでも嫌やわ。せやから捜索には厳しいルールが設けられてるんや。被告人本人の家とか持ち物は、犯罪に関係する証拠がある可能性が高いから、必要があれば捜索できる。これが第1項やな。

せやけど第2項が大事なんや。被告人とは全く関係ない第三者の家を捜索するには、「証拠がここにあるやろな」っていう相当な理由が必要なんや。例えばな、あんたが犯罪とかまっっったく関係ないのに、突然警察が「捜索するで」って家に来たとする。めっちゃ理不尽やろ?プライバシーの侵害どころの話やない。だから第三者を捜索する時は、ちゃんと「押収すべき物がここに存在すると認められる状況」がないとあかんのや。

これ憲法35条の令状主義の話なんやで。捜索は住居の不可侵を侵す強力な処分やから、裁判所の令状がないと絶対にでけへん。勝手に警察が「ここ怪しいから入るわ」なんてやってたら、独裁国家と変わらへんやん。被告人と第三者で要件を分けることで、証拠を集める必要性と、人々の権利を守る必要性、両方のバランスを取ってるんや。

無制限な捜索なんて絶対に許されへんのやで。必要性と相当性、両方ちゃんとないとダメ。「とりあえず調べとこか」みたいな適当な理由では捜索でけへん。人の家に入るっていうのは、それくらい重大なことなんや。憲法が保障してる権利やからこそ、厳格に守らなあかんねん。

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