おおさかけんぽう

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刑事訴訟法

第102条

第102条

第102条

裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物又は住居その他の場所に就き、捜索をすることができるんやで。

被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができるんや。

裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物又は住居その他の場所に就き、捜索をすることができる。

被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。

裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物又は住居その他の場所に就き、捜索をすることができるんやで。

被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができるんや。

ワンポイント解説

警察が家に来て「捜索させてもらいます」って言われたら、どう思う?めっちゃ怖いやろ。プライバシーの塊やん、家って。せやから捜索には厳しいルールがある。被告人の家は、犯罪に関係する証拠がある可能性が高いから、必要があれば捜索できる。でも全然関係ない第三者の家は?そこには「証拠があるやろな」っていう相当な理由がないと捜索でけへん。

考えてみ。あんたが犯罪とか全く関係ないのに、突然警察が「捜索するで」って家に来たら。めっちゃ理不尽やろ。プライバシーの侵害や。せやから第三者を捜索するには、ちゃんとした理由が要る。「この家に証拠があるって認められる状況」が必要なんや。憲法35条の令状主義の話やねん。

捜索は住居の不可侵を侵す強力な処分や。勝手にやったらあかん。裁判所の令状が絶対必要。被告人と第三者で要件を分けることで、証拠収集の必要性と人権保護のバランスを取ってる。無制限な捜索なんて許されへん。必要性と相当性、両方ないとダメやねん。

捜索について定めた条文です。第1項は、裁判所は必要があるときは、被告人の身体、物、住居その他の場所について捜索をすることができると規定しています。第2項は、被告人以外の者の身体、物、住居等については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況がある場合に限り捜索できるとしています。捜索は強制処分であり、令状主義(憲法第35条)の適用を受けます。

被告人については、犯罪に関係する証拠が存在する可能性が高いため、広く捜索が認められます(第1項)。これに対し、被告人以外の第三者については、プライバシーや住居の不可侵という権利への配慮から、押収すべき物の存在についての相当な理由がある場合に限り捜索が許されます(第2項)。この区別により、証拠収集の必要性と第三者の権利保護のバランスが図られています。

この規定は、憲法第35条の令状主義を具体化するものです。捜索は住居の不可侵やプライバシーを侵害する強力な処分であるため、裁判所の令状が必要です。被告人と第三者で要件を区別することで、適正手続を確保しつつ、実効的な証拠収集を可能にしています。無制限な捜索は許されず、必要性と相当性が求められます。

警察が家に来て「捜索させてもらいます」って言われたら、どう思う?めっちゃ怖いやろ。プライバシーの塊やん、家って。せやから捜索には厳しいルールがある。被告人の家は、犯罪に関係する証拠がある可能性が高いから、必要があれば捜索できる。でも全然関係ない第三者の家は?そこには「証拠があるやろな」っていう相当な理由がないと捜索でけへん。

考えてみ。あんたが犯罪とか全く関係ないのに、突然警察が「捜索するで」って家に来たら。めっちゃ理不尽やろ。プライバシーの侵害や。せやから第三者を捜索するには、ちゃんとした理由が要る。「この家に証拠があるって認められる状況」が必要なんや。憲法35条の令状主義の話やねん。

捜索は住居の不可侵を侵す強力な処分や。勝手にやったらあかん。裁判所の令状が絶対必要。被告人と第三者で要件を分けることで、証拠収集の必要性と人権保護のバランスを取ってる。無制限な捜索なんて許されへん。必要性と相当性、両方ないとダメやねん。

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