第188条の5
前条の補償は、被告人又は被告人であつた者の請求により、当該上訴裁判所であつた最高裁判所又は高等裁判所が、決定をもつてこれを行うんや。
前項の請求は、当該上訴に係る原裁判が確定した後二箇月以内にこれをせなあかん。
補償に関する決定で高等裁判所がしたものに対しては、第四百二十八条第二項の異議の申立てをすることができるんやで。この場合には、即時抗告に関する規定をも準用するんや。
ワンポイント解説
検察官の上訴で余計な費用がかかった場合、その補償はどこに請求するん?上訴審やった最高裁判所か高等裁判所や。一審(第188条の4)は一審の裁判所に請求するけど、上訴審は上訴裁判所に請求する。別々の裁判所になるんやで。
例えばな、一審で無罪やったのに検察官が控訴して、控訴審でも無罪が確定した。被告人は「控訴のせいで弁護士費用とか交通費とか余計にかかったわ」って思うやろ。その補償を請求するんが、この条文や。でも期限は厳しい。原裁判確定後2ヶ月以内や。一審より短いねん。早めに手続きせんと、補償してもらわれへん。
高等裁判所の決定に納得いかへんかったら、異議申し立てができる。即時抗告の規定も準用される。救済の仕組みはちゃんと整ってるんや。上訴審の費用補償も、適切な手続で請求できる。無罪になったのに費用だけ自己負担って、理不尽やろ。この条文でちゃんと補償されるんやねん。
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