おおさかけんぽう

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刑事訴訟法

第119条

第119条

第119条

捜索をした場合において証拠物又は没収すべきものがないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付せなあかん。

捜索をした場合において証拠物又は没収すべきものがないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。

捜索をした場合において証拠物又は没収すべきものがないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付せなあかん。

ワンポイント解説

家を捜索された。でも何も出えへんかった。近所の人は知ってる。「あの家、警察が来てたで」「何か悪いことしたんちゃうん?」って噂される。どうする?「何もなかった」っていう証明書を出してもらえるんや。請求したらな。これで「捜索されたけど潔白でした」って証明できる。

捜索されたっていう事実だけで、めっちゃ噂される。会社にも広まるかもしれへん。「あいつ、何やったんや?」って。でも実際は何も出てへん。無実や。証明書があれば、「ほら、警察も何も見つけられへんかったんや」って示せる。名誉回復の強い味方やろ。請求しな出えへんから、「別にええわ」って人は請求せんでもええ。本人の意思を尊重してるんや。

捜索って強制処分や。受けた人の名誉と信用は傷つく。でも結果が空振りやったら、公的証明を出すことで不当な偏見を防げる。適正手続の一環として、事後的な権利保護も大事にしてる。捜索された人に寄り添った、ええ規定やと思うわ。

捜索結果が空振りだった場合の証明書交付について定めた条文です。捜索をした結果、証拠物または没収すべき物がなかった場合、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならないと規定しています。捜索を受けた者の名誉と信用を保護するための規定です。

捜索を受けたという事実は、周囲に犯罪の嫌疑があると思われる可能性があり、名誉や信用が損なわれるおそれがあります。しかし、実際には証拠物がなかった場合、その者は無実である可能性が高いといえます。証明書を交付することで、「捜索は行われたが何も出なかった」という事実を公的に証明でき、名誉回復の一助となります。請求があった場合に交付することで、本人の意思も尊重されます。

この規定は、捜索を受けた者の名誉・信用の保護を図るものです。捜索という強制処分を受けた者に対し、結果が空振りだった場合に公的証明を与えることで、不当な偏見や誤解を防ぎます。適正手続の一環として、処分を受けた者の事後的な権利保護にも配慮した規定です。

家を捜索された。でも何も出えへんかった。近所の人は知ってる。「あの家、警察が来てたで」「何か悪いことしたんちゃうん?」って噂される。どうする?「何もなかった」っていう証明書を出してもらえるんや。請求したらな。これで「捜索されたけど潔白でした」って証明できる。

捜索されたっていう事実だけで、めっちゃ噂される。会社にも広まるかもしれへん。「あいつ、何やったんや?」って。でも実際は何も出てへん。無実や。証明書があれば、「ほら、警察も何も見つけられへんかったんや」って示せる。名誉回復の強い味方やろ。請求しな出えへんから、「別にええわ」って人は請求せんでもええ。本人の意思を尊重してるんや。

捜索って強制処分や。受けた人の名誉と信用は傷つく。でも結果が空振りやったら、公的証明を出すことで不当な偏見を防げる。適正手続の一環として、事後的な権利保護も大事にしてる。捜索された人に寄り添った、ええ規定やと思うわ。

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