おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第157-4条

第157-4条

第157-4条

裁判所は、証人を尋問する場合において、証人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の供述中、証人に付き添わせることができるんや。

前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、その証人の供述中、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるような言動をしたらあかん。

裁判所は、証人を尋問する場合において、証人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の供述中、証人に付き添わせることができる。

前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、その証人の供述中、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。

裁判所は、証人を尋問する場合において、証人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の供述中、証人に付き添わせることができるんや。

前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、その証人の供述中、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるような言動をしたらあかん。

ワンポイント解説

証人の付添い制度について定めた条文やねん。証人尋問って、法廷で裁判官とか検察官とか弁護士とかに囲まれて質問されるわけやから、めっちゃ緊張するやろ?特に子どもとか、性犯罪の被害者とか、精神的に不安定な人やったら、恐怖で何も話せへんくなってしまうかもしれへん。そういう時に、信頼できる人が隣にいてくれたら安心できるやん。

例えばな、10歳の子どもが虐待事件の証人として呼ばれたとするやろ。見知らぬ大人ばっかりの法廷で「あの日、何があったか教えてください」って聞かれても、怖くて泣いてしまうかもしれへん。せやけどお母さんやカウンセラーさんが隣にいてくれたら「大丈夫やで」って思えて、ちゃんと話せるかもしれへんやん。そういうサポートのための制度なんや。

ただしな、付き添う人が「こう言いなさい」って指示したり、証言内容に影響を与えたりしたらあかんのや。第2項でちゃんと「裁判を妨げるような言動をしてはならない」って決まりがある。付き添いの目的は、証人を精神的に支えることであって、証言をコントロールすることやないからな。裁判の公正さを守りながら、証人の心のケアもする。

裁判所は検察官と被告人・弁護人の意見を聴いてから、付添人を認めるかどうか決めるんや。「この人やったら証人を安心させられるし、不当な影響も与えへんやろ」って判断されたら認められる。証人保護と真実発見、両方を大切にした優しい制度やと思うで。

証人の尋問や証言に関する規定です。証人尋問は裁判で重要な証拠調べの一つであり、証人の供述を聞く手続きです。

証人の保護や証言の適正性を確保するための手続きが定められています。偽証罪や自己負罪に関する危険性を考慮した配慮がなされています。

この規定により、証人の権利を保護しつつ、真実発見に資する証言を適正に収集することができます。

証人の付添い制度について定めた条文やねん。証人尋問って、法廷で裁判官とか検察官とか弁護士とかに囲まれて質問されるわけやから、めっちゃ緊張するやろ?特に子どもとか、性犯罪の被害者とか、精神的に不安定な人やったら、恐怖で何も話せへんくなってしまうかもしれへん。そういう時に、信頼できる人が隣にいてくれたら安心できるやん。

例えばな、10歳の子どもが虐待事件の証人として呼ばれたとするやろ。見知らぬ大人ばっかりの法廷で「あの日、何があったか教えてください」って聞かれても、怖くて泣いてしまうかもしれへん。せやけどお母さんやカウンセラーさんが隣にいてくれたら「大丈夫やで」って思えて、ちゃんと話せるかもしれへんやん。そういうサポートのための制度なんや。

ただしな、付き添う人が「こう言いなさい」って指示したり、証言内容に影響を与えたりしたらあかんのや。第2項でちゃんと「裁判を妨げるような言動をしてはならない」って決まりがある。付き添いの目的は、証人を精神的に支えることであって、証言をコントロールすることやないからな。裁判の公正さを守りながら、証人の心のケアもする。

裁判所は検察官と被告人・弁護人の意見を聴いてから、付添人を認めるかどうか決めるんや。「この人やったら証人を安心させられるし、不当な影響も与えへんやろ」って判断されたら認められる。証人保護と真実発見、両方を大切にした優しい制度やと思うで。

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