おおさかけんぽう

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刑事訴訟法

第121条

第121条

第121条

運搬又は保管に不便な押収物については、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができるんや。

危険を生ずる虞がある押収物は、これを廃棄することができるんやで。

前二項の処分は、裁判所が特別の指示をした場合を除いては、差押状の執行をした者も、これをすることができるで。

運搬又は保管に不便な押収物については、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができる。

危険を生ずる虞がある押収物は、これを廃棄することができる。

前二項の処分は、裁判所が特別の指示をした場合を除いては、差押状の執行をした者も、これをすることができる。

運搬又は保管に不便な押収物については、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができるんや。

危険を生ずる虞がある押収物は、これを廃棄することができるんやで。

前二項の処分は、裁判所が特別の指示をした場合を除いては、差押状の執行をした者も、これをすることができるで。

ワンポイント解説

押収したもん、全部警察署に持って帰るん?無理やろ。大型機械とか建物の一部とか、どないして運ぶねん。生鮮食品は腐るし、動物は世話せなあかん。爆発物とか劇薬とか、危ないもんもある。せやから現場に見張りを置いたり、持ち主に保管してもらったり、危ないもんは廃棄したりできるんや。

想像してみ。工場の巨大な機械を押収した。これ、警察署に持って帰れるか?無理やろ。現場に見張りを置いて、そこで保管する。刃物とか爆発物とか、危険すぎる物は廃棄する。持ってるだけで事故になるかもしれへん。生鮮食品は腐る前に処分せなあかん。現実的な対応が必要やねん。

全部一律に「警察署で保管します」って決めたら、現実的に不可能なことが起きる。物理的にも経済的にも無理。状況に応じて柔軟に対応することで、証拠保全の目的を達成しつつ、安全性と効率性も確保できる。実務的に必要な、合理的な規定や。

保管が困難な押収物の処理について定めた条文です。第1項は、運搬または保管に不便な押収物については、看守者を置いたり、所有者等の承諾を得て保管させることができると規定しています。第2項は、危険を生じるおそれのある押収物を廃棄できるとしています。第3項は、裁判所の特別指示がない限り、差押状執行者もこれらの処分ができると定めています。押収物の現実的な管理を可能にする規定です。

すべての押収物を警察や検察が保管することは現実的ではありません。大型機械、建物の一部、生鮮食品、動物など、運搬や保管が困難な物もあります。また、爆発物や劇薬など危険な物もあります。これらについて、現場に看守者を置いたり、所有者に保管させたり、危険物を廃棄したりすることで、実効的な証拠保全と安全確保が両立されます。

この規定は、押収物管理の実効性と柔軟性を確保するものです。画一的な保管を強制すると、物理的・経済的に不可能な場合や危険が生じる場合があります。状況に応じた適切な処理を認めることで、証拠保全の目的を達成しつつ、安全性と効率性も確保します。現実的な執行を可能にする合理的な規定です。

押収したもん、全部警察署に持って帰るん?無理やろ。大型機械とか建物の一部とか、どないして運ぶねん。生鮮食品は腐るし、動物は世話せなあかん。爆発物とか劇薬とか、危ないもんもある。せやから現場に見張りを置いたり、持ち主に保管してもらったり、危ないもんは廃棄したりできるんや。

想像してみ。工場の巨大な機械を押収した。これ、警察署に持って帰れるか?無理やろ。現場に見張りを置いて、そこで保管する。刃物とか爆発物とか、危険すぎる物は廃棄する。持ってるだけで事故になるかもしれへん。生鮮食品は腐る前に処分せなあかん。現実的な対応が必要やねん。

全部一律に「警察署で保管します」って決めたら、現実的に不可能なことが起きる。物理的にも経済的にも無理。状況に応じて柔軟に対応することで、証拠保全の目的を達成しつつ、安全性と効率性も確保できる。実務的に必要な、合理的な規定や。

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