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刑事訴訟法

📚 出典・参考資料

出典:e-Gov法令検索

昭和23年制定の刑事訴訟法。刑事手続の流れと被疑者・被告人の権利を定める。

第501条
刑の言渡を受けた者は、裁判の解釈について疑があるときは、言渡をした裁判所に裁判の解釈を求める申立をす...
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第502条
裁判の執行を受ける者又はその法定代理人若しくは保佐人は、執行に関し検察官のした処分(次章の規定による...
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第503条
第五百条及び前二条の申立ては、決定があるまでこれを取り下げることができる。
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第504条
第五百条、第五百一条及び第五百二条の申立てについてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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第505条
罰金又は科料を完納することができない場合における労役場留置の執行については、刑の執行に関する規定を準...
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第506条
第四百九十条第一項の裁判の執行の費用は、執行を受ける者の負担とし、民事執行法その他強制執行の手続に関...
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第507条
検察官及び検察事務官は、裁判の執行に関する調査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことがで...
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第508条
検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して、その目的を達するため必要な調査をすることができ...
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第509条
検察官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差...
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第510条
前条第一項の令状には、裁判の執行を受ける者の氏名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき...
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第511条
裁判所又は裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、令状を発して、差押え、記録命令付差押...
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第512条
検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行を受ける者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しく...
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第513条
第九十九条第一項、第百条、第百二条から第百五条まで、第百十条、第百十条の二前段、第百十一条第一項前段...
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第514条
検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、裁判の執行を受ける者そ...
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第515条
前条の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をする...
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第516条
検察官は、検察事務官に第五百八条第一項本文の調査又は同条第二項、第五百九条、第五百十二条若しくは第五...
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