第502条
第502条
裁判の執行を受ける者又はその法定代理人若しくは保佐人は、執行に関し検察官のした処分(次章の規定によるものを除く。)を不当とするときは、言渡しをした裁判所に異議の申立てをすることができる。
裁判の執行を受ける者又はその法定代理人若しくは保佐人は、執行に関し検察官のした処分(次章の規定によるものを除く。)を不当とするときは、言渡しをした裁判所に異議の申立てをすることができるんや。
ワンポイント解説
執行に関する異議申立てについて定めた条文です。執行を受ける者等は、執行に関し検察官のした処分を不当とするときは、言渡しをした裁判所に異議の申立てをすることができると規定しています。執行手続の適正性を確保する規定です。
検察官の執行決定が不当だと思う場合、受刑者または法定代理人・保佐人は裁判所に異議を申し立てられます。例えば、執行方法が判決と異なる場合などです。裁判所が判断し、不当な執行を是正します。
この規定は、執行に関する異議申立てを定めるものです。
検察官が執行を決めた。でもおかしいやん。どうする?裁判所に異議を申し立てられるで。自分か、法定代理人、保佐人が申立てできる。例えば執行方法が判決と違うとか。裁判所が判断して、不当な執行を直してくれるんや。
執行への異議申立て。検察官の処分が不当なら裁判所に異議や。
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