第516条
第516条
検察官は、検察事務官に第五百八条第一項本文の調査又は同条第二項、第五百九条、第五百十二条若しくは第五百十四条の処分をさせることができる。
検察官は、検察事務官に第五百八条第一項本文の調査又は同条第二項、第五百九条、第五百十二条若しくは第五百十四条の処分をさせることができるんや。
検察事務官への委任について定めた条文です。検察官は、検察事務官に第508条第1項本文の調査または同条第2項、第509条、第512条若しくは第514条の処分をさせることができると規定しています。検察事務官の執行権限を定める規定です。
検察官は、検察事務官に執行調査や一定の処分を任せられます。具体的には、執行のための調査、照会、強制処分、領置、出頭・質問などです。検察官の業務を補助し、執行の効率化を図ります。
この規定は、検察事務官への委任を定めるものです。
検察官が、検察事務官に執行のための調査や一定の処分を任せられる、っていう決まりやねん。検察官が全部やるのは大変やから、検察事務官に手伝ってもらって、効率的に執行できるようにしてるんや。
例えばな、罰金刑を執行するために、受刑者の財産状況を調べる必要があるとするやろ。銀行に照会したり、勤務先に問い合わせたり、いろんな調査をせなあかん。そういう実務的な作業を、検察事務官に任せることができるんや。
具体的には、執行のための調査、公務所への照会、令状に基づく強制処分、領置(預かること)、関係者の出頭や質問とか、そういう処分を検察事務官がやれるねん。検察官の指示のもとで動くわけや。
検察官は法律の専門家として判断する役割が中心で、実務的な作業は検察事務官が担当する。こうやって役割分担することで、執行がスムーズに進むんやな。チームワークが大事やねんで。
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