第516条
第516条
検察官は、検察事務官に第五百八条第一項本文の調査又は同条第二項、第五百九条、第五百十二条若しくは第五百十四条の処分をさせることができる。
検察官は、検察事務官に第五百八条第一項本文の調査又は同条第二項、第五百九条、第五百十二条若しくは第五百十四条の処分をさせることができるんや。
ワンポイント解説
検察事務官への委任について定めた条文です。検察官は、検察事務官に第508条第1項本文の調査または同条第2項、第509条、第512条若しくは第514条の処分をさせることができると規定しています。検察事務官の執行権限を定める規定です。
検察官は、検察事務官に執行調査や一定の処分を任せられます。具体的には、執行のための調査、照会、強制処分、領置、出頭・質問などです。検察官の業務を補助し、執行の効率化を図ります。
この規定は、検察事務官への委任を定めるものです。
検察官が全部やるんは大変や。どうする?検察事務官に任せられるんや。何を任せられる?執行のための調査、照会、強制処分、領置、出頭・質問とか。検察官を補助して、効率的に執行できるようにしてるんやな。
検察事務官への委任。執行調査や処分を任せられるで。
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