第510条
第510条
前条第一項の令状には、裁判の執行を受ける者の氏名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
前条第二項の場合には、同条第一項の令状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
第六十四条第二項の規定は、前条第一項の令状について準用する。この場合において、第六十四条第二項中「被告人の」とあるのは「裁判の執行を受ける者の」と、「被告人を」とあるのは「その者を」と読み替えるものとする。
前条第一項の令状には、裁判の執行を受ける者の氏名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還せなあかん旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印せなあかんねん。
前条第二項の場合には、同条第一項の令状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載せなあかんで。
第六十四条第二項の規定は、前条第一項の令状について準用するんや。この場合において、第六十四条第二項中「被告人の」とあるのは「裁判の執行を受ける者の」と、「被告人を」とあるのは「その者を」と読み替えるもんとするで。
ワンポイント解説
執行令状の記載事項について定めた条文です。前条第1項の令状には執行を受ける者の氏名等を記載し裁判官が記名押印し、電子計算機の場合は複写すべき記録媒体の範囲を記載し、第64条第2項を準用すると規定しています。令状の形式要件を定める規定です。
執行令状には、対象者の氏名、差押える物、捜索場所、有効期間などを明記し、裁判官が署名押印します。コンピュータ関連では、データをコピーする記録媒体の範囲も記載します。令状の適正性を確保します。
この規定は、執行令状の記載事項を定めるものです。
執行令状には何を書く?対象者の名前、押さえる物、捜索する場所、有効期間とか。裁判官が署名する。パソコン関係やったら、データをコピーする範囲も書く。なんでこんな詳しく書くん?令状が適正かどうか分かるようにや。
執行令状の記載。対象者、物、場所、期間など詳細に記載や。
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