第504条
第504条
第五百条、第五百一条及び第五百二条の申立てについてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第五百条、第五百一条及び第五百二条の申立てについてした決定に対しては、即時抗告をすることができるで。
ワンポイント解説
即時抗告について定めた条文です。第500条、第501条及び第502条の申立てについてした決定に対しては、即時抗告をすることができると規定しています。不服申立ての機会を保障する規定です。
裁判所が予納金返還、解釈申立て、執行異議について決定を出した場合、その決定に不服があれば即時抗告できます。上級裁判所に判断を求めることで、適正な決定を確保します。救済手段を保障します。
この規定は、即時抗告を定めるものです。
裁判所が決定を出した。でも納得できへん。どうする?即時抗告できるんや。予納金返還、解釈申立て、執行への異議、どの決定にも使える。上級裁判所に「これおかしいやん」って言えるねん。ちゃんと救済手段があるんやな。
即時抗告。決定に不服なら上級裁判所に訴えられるで。
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