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刑事訴訟法

第515条

第515条

第515条

前条の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができるんや。

検察官が前条の規定による鑑定の嘱託をした場合においては、前項の許可の請求は、検察官からこれをせなあかんで。

裁判官は、前項の請求を相当と認めるとき、又は裁判所若しくは裁判官が鑑定を嘱託した場合において第一項の許可をするときは、許可状を発せなあかんねん。

第百三十一条、第百三十七条、第百三十八条、第百四十条及び第百六十八条第二項から第四項までの規定は、第一項の許可及び前項の許可状について準用するんや。この場合において、第百三十七条第一項中「被告人」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百六十八条第二項中「被告人の氏名、罪名」とあるのは「裁判の執行を受ける者の氏名」と読み替えるもんとするで。

前条の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。

検察官が前条の規定による鑑定の嘱託をした場合においては、前項の許可の請求は、検察官からこれをしなければならない。

裁判官は、前項の請求を相当と認めるとき、又は裁判所若しくは裁判官が鑑定を嘱託した場合において第一項の許可をするときは、許可状を発しなければならない。

第百三十一条、第百三十七条、第百三十八条、第百四十条及び第百六十八条第二項から第四項までの規定は、第一項の許可及び前項の許可状について準用する。この場合において、第百三十七条第一項中「被告人」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百六十八条第二項中「被告人の氏名、罪名」とあるのは「裁判の執行を受ける者の氏名」と読み替えるものとする。

前条の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができるんや。

検察官が前条の規定による鑑定の嘱託をした場合においては、前項の許可の請求は、検察官からこれをせなあかんで。

裁判官は、前項の請求を相当と認めるとき、又は裁判所若しくは裁判官が鑑定を嘱託した場合において第一項の許可をするときは、許可状を発せなあかんねん。

第百三十一条、第百三十七条、第百三十八条、第百四十条及び第百六十八条第二項から第四項までの規定は、第一項の許可及び前項の許可状について準用するんや。この場合において、第百三十七条第一項中「被告人」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百六十八条第二項中「被告人の氏名、罪名」とあるのは「裁判の執行を受ける者の氏名」と読み替えるもんとするで。

ワンポイント解説

鑑定を頼まれた人。何ができる?裁判官の許可をもらったら、身体検査とかできるんや。検察官が頼んだ場合は、検察官が許可を請求する。裁判官は許可状を出す。鑑定人が勝手に動かへんように、ちゃんと管理してるんやな。

鑑定人の処分許可。裁判官の許可で身体検査等ができるで。

鑑定人の処分許可について定めた条文です。前条の鑑定嘱託を受けた者は裁判官の許可を受けて一定の処分ができ、検察官嘱託の場合は検察官が許可請求し、裁判官は許可状を発し、関連規定を準用すると規定しています。鑑定人の権限と手続を定める規定です。

執行のための鑑定人は、裁判官の許可で身体検査などができます。検察官が依頼した場合、検察官が許可を請求します。裁判官は許可状を発付し、関連規定が適用されます。鑑定人の活動を適正に管理します。

この規定は、鑑定人の処分許可を定めるものです。

鑑定を頼まれた人。何ができる?裁判官の許可をもらったら、身体検査とかできるんや。検察官が頼んだ場合は、検察官が許可を請求する。裁判官は許可状を出す。鑑定人が勝手に動かへんように、ちゃんと管理してるんやな。

鑑定人の処分許可。裁判官の許可で身体検査等ができるで。

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