第508条
検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して、その目的を達するため必要な調査をすることができるんや。ただし、強制の処分は、この法律に特別の定めがある場合でなければ、これをすることができへん。
検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関しては、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができるんやで。
ワンポイント解説
検察官や裁判所が、裁判の執行のために必要な調査はできるけど、強制的な手段は法律に特別の定めがある場合だけ、っていう決まりやねん。人権を守りながら、執行もちゃんとする、そのバランスを取ってるんや。
例えばな、罰金刑を執行するために、受刑者の財産状況を調べる必要があるとするやろ。銀行に照会して預金残高を確認したり、勤務先に照会して給料の金額を聞いたりするのは自由にできるんや。これは任意の調査やからな。
でも、いきなり家に押し入って財産を調べるとか、無理やり書類を出させるとか、そういう強制的なことは勝手にできへん。そういう強制処分をするには、この法律とか他の法律にちゃんと根拠がないとあかんねん。
公務所や団体には照会して報告を求めることもできる。情報を集めて、適正に執行する。でも強制はあかん。この「できることと、できへんこと」の線引きが、法治国家としてすごく大事なんやで。
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