第508条
第508条
検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して、その目的を達するため必要な調査をすることができる。ただし、強制の処分は、この法律に特別の定めがある場合でなければ、これをすることができない。
検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関しては、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して、その目的を達するため必要な調査をすることができるんや。ただし、強制の処分は、この法律に特別の定めがある場合でなければ、これをすることができへん。
検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関しては、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができるんやで。
ワンポイント解説
執行に関する調査について定めた条文です。検察官等は裁判の執行に関して必要な調査ができるが強制処分は法律の特別の定めが必要であり、公務所等に照会して報告を求めることができると規定しています。執行調査の権限と限界を定める規定です。
執行のための調査は自由にできますが、強制的な手段は法律に明文の根拠が必要です。また、公的機関や団体に照会して必要な情報を得られます。執行の実効性と人権保障のバランスを図ります。
この規定は、執行に関する調査を定めるものです。
執行のために調査する。どこまでできる?必要な調査は自由にできるで。でも強制的な手段は?法律に書いてある場合だけや。勝手に強制したらあかんねん。公務所とか団体には照会できる。情報を集めて、ちゃんと執行するんやな。
執行調査。任意調査は自由、強制処分は法定必要や。
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