第501条
第501条
刑の言渡を受けた者は、裁判の解釈について疑があるときは、言渡をした裁判所に裁判の解釈を求める申立をすることができる。
刑の言渡を受けた者は、裁判の解釈について疑があるときは、言渡をした裁判所に裁判の解釈を求める申立をすることができるんやで。
ワンポイント解説
裁判の解釈申立てについて定めた条文です。刑の言渡しを受けた者は、裁判の解釈について疑いがあるときは、言渡しをした裁判所に裁判の解釈を求める申立てをすることができると規定しています。判決内容の明確化を図る規定です。
判決の意味が不明確な場合、受刑者は裁判所に解釈を求めることができます。例えば、刑期の計算方法や執行方法に疑問がある場合などです。裁判所が公式に解釈を示すことで、適正な執行を確保します。
この規定は、裁判の解釈申立てを定めるものです。
判決が出た。でも内容がよう分からへん。どうする?裁判所に「これってどういう意味ですか?」って聞けるんや。例えば刑期の計算方法とか、執行のやり方とか。裁判所がちゃんと説明してくれるから、納得して刑を受けられるで。
裁判の解釈申立て。判決の意味が不明なら裁判所に聞けるんや。
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