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刑事訴訟法

📚 出典・参考資料

出典:e-Gov法令検索

昭和23年制定の刑事訴訟法。刑事手続の流れと被疑者・被告人の権利を定める。

第401条
被告人の利益のため原判決を破棄する場合において、破棄の理由が控訴をした共同被告人に共通であるときは、...
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第402条
被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはでき...
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第402-2条
控訴裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であつて、保釈又は勾留の執行停止をされて...
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第403条
原裁判所が不法に公訴棄却の決定をしなかつたときは、決定で公訴を棄却しなければならない。
自分で判決出し直す
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第403-2条
即決裁判手続においてされた判決に対する控訴の申立ては、第三百八十四条の規定にかかわらず、当該判決の言...
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第403-3条
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた被告人について、次に掲げる裁判の告知があつたときは、当該被告...
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第403-4条
次に掲げる裁判の告知があつたときは、第三百四十五条の二(次条において準用する場合を含む。以下この項に...
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第404条
第二編中公判に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、控訴の審判についてこれを準用する...
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第405条
高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすること...
上告できる理由
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第406条
最高裁判所は、前条の規定により上告をすることができる場合以外の場合であつても、法令の解釈に関する重要...
何が不満か書く書類
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第407条
上告趣意書には、裁判所の規則の定めるところにより、上告の申立の理由を明示しなければならない。
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第408条
上告裁判所は、上告趣意書その他の書類によつて、上告の申立の理由がないことが明らかであると認めるときは...
憲法違反で上告
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第409条
上告審においては、公判期日に被告人を召喚することを要しない。
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第410条
上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。但し、...
判例違反で上告
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第411条
上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなけれ...
裁判所が自分で破棄
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第412条
不法に管轄を認めたことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を管轄控訴裁判所又は管轄第一審裁...
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第413条
前条に規定する理由以外の理由によつて原判決を破棄するときは、判決で、事件を原裁判所若しくは第一審裁判...
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第413-2条
第一審裁判所が即決裁判手続によつて判決をした事件については、第四百十一条の規定にかかわらず、上告裁判...
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第414条
前章の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。
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第415条
上告裁判所は、その判決の内容に誤のあることを発見したときは、検察官、被告人又は弁護人の申立により、判...
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第416条
訂正の判決は、弁論を経ないでもこれをすることができる。
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第417条
上告裁判所は、訂正の判決をしないときは、速やかに決定で申立を棄却しなければならない。
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第418条
上告裁判所の判決は、宣告があつた日から第四百十五条の期間を経過したとき、又はその期間内に同条第一項の...
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第419条
抗告は、特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合の外、裁判所のした決定に対してこれをすること...
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第420条
裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、この法律に特に即時抗告をすることができる旨...
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第421条
抗告は、即時抗告を除いては、何時でもこれをすることができる。但し、原決定を取り消しても実益がないよう...
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第422条
即時抗告の提起期間は、三日とする。
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第423条
抗告をするには、申立書を原裁判所に差し出さなければならない。
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第424条
抗告は、即時抗告を除いては、裁判の執行を停止する効力を有しない。但し、原裁判所は、決定で、抗告の裁判...
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第425条
即時抗告の提起期間内及びその申立があつたときは、裁判の執行は、停止される。
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第426条
抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならない。
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第427条
抗告裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。
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第428条
高等裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。
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第429条
裁判官が次に掲げる裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄...
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第430条
検察官又は検察事務官のした第三十九条第三項の処分又は押収若しくは押収物の還付に関する処分に不服がある...
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第431条
前二条の請求をするには、請求書を管轄裁判所に差し出さなければならない。
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第432条
第四百二十四条、第四百二十六条及び第四百二十七条の規定は、第四百二十九条及び第四百三十条の請求があつ...
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第433条
この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令に対しては、第四百五条に規定する事由があるこ...
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第434条
第四百二十三条、第四百二十四条及び第四百二十六条の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、前...
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第435条
再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、...
やり直しできる時
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第436条
再審の請求は、左の場合において、控訴又は上告を棄却した確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のた...
再審請求できる人
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第437条
前二条の規定に従い、確定判決により犯罪が証明されたことを再審の請求の理由とすべき場合において、その確...
再審の裁判所
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第438条
再審の請求は、原判決をした裁判所がこれを管轄する。
検察も再審請求できる
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第439条
再審の請求は、左の者がこれをすることができる。
再審のお願いの仕方
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第440条
検察官以外の者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができる。
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第441条
再審の請求は、刑の執行が終り、又はその執行を受けることがないようになつたときでも、これをすることがで...
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第442条
再審の請求は、刑の執行を停止する効力を有しない。但し、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、再審の請...
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第443条
再審の請求は、これを取り下げることができる。
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第444条
第三百六十六条の規定は、再審の請求及びその取下についてこれを準用する。
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第445条
再審の請求を受けた裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に再審の請求の理由について、事実の取調を...
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第446条
再審の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却しなけ...
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第447条
再審の請求が理由のないときは、決定でこれを棄却しなければならない。
再審やりますと決定
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第448条
再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。
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第449条
控訴を棄却した確定判決とその判決によつて確定した第一審の判決とに対して再審の請求があつた場合において...
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第450条
第四百四十六条、第四百四十七条第一項、第四百四十八条第一項又は前条第一項の決定に対しては、即時抗告を...
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第451条
裁判所は、再審開始の決定が確定した事件については、第四百四十九条の場合を除いては、その審級に従い、更...
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第452条
再審においては、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
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第453条
再審において無罪の言渡をしたときは、官報及び新聞紙に掲載して、その判決を公示しなければならない。
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第454条
検事総長は、判決が確定した後その事件の審判が法令に違反したことを発見したときは、最高裁判所に非常上告...
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第455条
非常上告をするには、その理由を記載した申立書を最高裁判所に差し出さなければならない。
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第456条
公判期日には、検察官は、申立書に基いて陳述をしなければならない。
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第457条
非常上告が理由のないときは、判決でこれを棄却しなければならない。
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第458条
非常上告が理由のあるときは、左の区別に従い、判決をしなければならない。
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第459条
非常上告の判決は、前条第一号但書の規定によりされたものを除いては、その効力を被告人に及ぼさない。
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第460条
裁判所は、申立書に包含された事項に限り、調査をしなければならない。
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第461条
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金...
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第461-2条
検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明...
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第462条
略式命令の請求は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。
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第462-2条
検察官は、略式命令の請求をする場合において、その事件について被告人との間でした第三百五十条の二第一項...
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第463条
第四百六十二条の請求があつた場合において、その事件が略式命令をすることができないものであり、又はこれ...
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第463-2条
前条の場合を除いて、略式命令の請求があつた日から四箇月以内に略式命令が被告人に告知されないときは、公...
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第464条
略式命令には、罪となるべき事実、適用した法令、科すべき刑及び附随の処分並びに略式命令の告知があつた日...
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第465条
略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる。
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第466条
正式裁判の請求は、第一審の判決があるまでこれを取り下げることができる。
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第467条
第三百五十三条、第三百五十五条乃至第三百五十七条、第三百五十九条、第三百六十条及び第三百六十一条乃至...
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第468条
正式裁判の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却し...
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第469条
正式裁判の請求により判決をしたときは、略式命令は、その効力を失う。
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第470条
略式命令は、正式裁判の請求期間の経過又はその請求の取下により、確定判決と同一の効力を生ずる。正式裁判...
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第471条
裁判は、この法律に特別の定のある場合を除いては、確定した後これを執行する。
刑を実行する
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第472条
裁判の執行は、その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。但し、第七十条第一項但書...
誰が執行を指示?
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第473条
裁判の執行の指揮は、書面でこれをし、これに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を添えなければな...
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第474条
二以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除いては、その重いものを先にする。但し、検察官は、重い刑の執行を...
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第475条
死刑の執行は、法務大臣の命令による。
死刑の執行の話
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第476条
法務大臣が死刑の執行を命じたときは、五日以内にその執行をしなければならない。
命令出たら5日で執行
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第477条
死刑は、検察官、検察事務官及び刑事施設の長又はその代理者の立会いの上、これを執行しなければならない。
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第478条
死刑の執行に立ち会つた検察事務官は、執行始末書を作り、検察官及び刑事施設の長又はその代理者とともに、...
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第479条
死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。
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第479-2条
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者について、刑法第十一条第二項の規定による拘置若しくは拘禁刑...
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第480条
拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が心神喪失の状態にあるときは、刑の言渡しをした裁判所に対応する検察庁...
仮釈放
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第481条
前条の規定により刑の執行を停止した場合には、検察官は、刑の言渡を受けた者を監護義務者又は地方公共団体...
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第482条
拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者について次に掲げる事由があるときは、刑の言渡しをした裁判所に対応する...
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第483条
第五百条に規定する申立の期間内及びその申立があつたときは、訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行は、その申...
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第483-2条
拘禁刑以上の刑に処する判決が確定した後における第三百四十二条の二から第三百四十二条の七まで(これらの...
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第484条
死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が拘禁されていないときは、検察官は、執行のため、出頭すべき日時...
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第484-2条
前条前段の規定による呼出しを受けた者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、...
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第485条
死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が逃亡したとき、又は逃亡するおそれがあるときは、検察官は、直ち...
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第485-2条
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、検察官は、当該判決が...
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第486条
死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者の現在地が分からないときは、検察官は、検事長にその者の刑事施設...
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第487条
収容状には、刑の言渡しを受けた者の氏名、住居、年齢、刑名、刑期その他収容に必要な事項を記載し、検察官...
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第488条
収容状は、勾引状と同一の効力を有する。
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第489条
収容状の執行については、勾引状の執行に関する規定を準用する。
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第490条
罰金、科料、没収、追徴、過料、没取、訴訟費用、費用賠償又は仮納付の裁判は、検察官の命令によつてこれを...
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第491条
没収又は租税その他の公課若しくは専売に関する法令の規定により言い渡した罰金若しくは追徴は、刑の言渡を...
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第492条
法人に対して罰金、科料、没収又は追徴を言い渡した場合に、その法人が判決の確定した後合併によつて消滅し...
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第492-2条
罰金に相当する金額について仮納付の裁判の執行があつたときは、第三百四十五条の二(第四百四条において準...
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第493条
第一審と第二審とにおいて、仮納付の裁判があつた場合に、第一審の仮納付の裁判について既に執行があつたと...
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第494条
仮納付の裁判の執行があつた後に、罰金、科料又は追徴の裁判が確定したときは、その金額の限度において刑の...
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第494-2条
罰金の裁判が確定した後における第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の三から第三百四十二条...
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第494-3条
罰金の裁判を告知した裁判所は、当該裁判が確定した者について、罰金を完納することができないおそれがある...
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第494-4条
第三百四十二条の三から第三百四十二条の七まで(第三百四十二条の五第一項ただし書を除く。)の規定は前条...
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第494-5条
第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は、罰金の裁判が確定した者で、次...
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第494-6条
前条の規定による拘置は、第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者に対し理由...
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第494-7条
第四百九十四条の五の規定による拘置は、拘置状を発してしなければならない。
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第494-8条
第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者を拘置したときは、その法定代理人、...
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第494-9条
期間を指定されて拘置の執行停止をされた者が、正当な理由がなく、当該期間の終期として指定された日時に、...
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第494-10条
第四百九十四条の五の規定による拘置をした裁判所の許可を受けないで指定された期間を超えて制限された住居...
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第494-11条
拘置の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所...
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第494-12条
第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は、第四百九十四条の六に規定する...
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第494-13条
拘置の日数は、その一日を、刑法第十八条第六項に規定する留置一日の割合に相当する金額に換算し、全部本刑...
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第494-14条
次の各号のいずれかに該当するときは、第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定及び拘置...
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第495条
上訴の提起期間中の未決勾留の日数は、上訴申立後の未決勾留の日数を除き、全部これを本刑に通算する。
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第496条
没収物は、検察官がこれを処分しなければならない。
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第497条
没収を執行した後三箇月以内に、権利を有する者が没収物の交付を請求したときは、検察官は、破壊し、又は廃...
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第498条
偽造し、又は変造された物を返還する場合には、偽造又は変造の部分をその物に表示しなければならない。
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第498-2条
不正に作られた電磁的記録又は没収された電磁的記録に係る記録媒体を返還し、又は交付する場合には、当該電...
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第499条
押収物の還付を受けるべき者の所在が判らないため、又はその他の事由によつて、その物を還付することができ...
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第499-2条
前条第一項の規定は第百二十三条第三項の規定による交付又は複写について、前条第二項の規定は第二百二十条...
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第500条
訴訟費用の負担を命ぜられた者は、貧困のためこれを完納することができないときは、裁判所の規則の定めると...
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第500-2条
被告人又は被疑者は、検察官に訴訟費用の概算額の予納をすることができる。
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第500-3条
検察官は、訴訟費用の裁判を執行する場合において、前条の規定による予納がされた金額があるときは、その予...
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第500-4条
次の各号のいずれかに該当する場合には、第五百条の二の規定による予納がされた金額は、その予納をした者の...
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