第402条
被告人が控訴をし、あるいは被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできへん。
ワンポイント解説
「控訴不利益変更禁止の原則」を定めてるんや。被告人が控訴したのに、逆に刑が重くなることは絶対にあかんねん。安心して控訴できるようにするための大事なルールや。
例えばな、第一審で懲役2年の判決が出たとするやろ。被告人が「量刑が重すぎる、懲役1年が妥当や」って控訴した。でも控訴審が「いや、よう考えたら軽すぎるわ、懲役3年に変更や」って重くしてしもたら、どうなる?被告人は「控訴せんかったら懲役2年で済んだのに、控訴したせいで3年になってしもた」って後悔するやろ。
そんなん怖くて、誰も控訴できへんようになってしまうわな。間違った判決を正してもらう権利があるのに、リスクが怖くて使われへんかったら意味がないやろ。やから、被告人が控訴した場合は、刑を重くすることは絶対に禁止されてるんや。検察官が控訴した場合は別やけど、被告人側の控訴では不利益にならへん保障があるねん。
控訴権を実質的に保障して、司法への信頼を守るための大事な原則やねん。間違いを正す機会を、安心して使えるようにしてる。これが法治国家の基本やと思うわ。
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