おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第402条

第402条

第402条

被告人が控訴をし、あるいは被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできへん。

被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。

被告人が控訴をし、あるいは被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできへん。

ワンポイント解説

「控訴不利益変更禁止の原則」を定めてるんや。被告人が控訴したのに、逆に刑が重くなることは絶対にあかんねん。安心して控訴できるようにするための大事なルールや。

例えばな、第一審で懲役2年の判決が出たとするやろ。被告人が「量刑が重すぎる、懲役1年が妥当や」って控訴した。でも控訴審が「いや、よう考えたら軽すぎるわ、懲役3年に変更や」って重くしてしもたら、どうなる?被告人は「控訴せんかったら懲役2年で済んだのに、控訴したせいで3年になってしもた」って後悔するやろ。

そんなん怖くて、誰も控訴できへんようになってしまうわな。間違った判決を正してもらう権利があるのに、リスクが怖くて使われへんかったら意味がないやろ。やから、被告人が控訴した場合は、刑を重くすることは絶対に禁止されてるんや。検察官が控訴した場合は別やけど、被告人側の控訴では不利益にならへん保障があるねん。

控訴権を実質的に保障して、司法への信頼を守るための大事な原則やねん。間違いを正す機会を、安心して使えるようにしてる。これが法治国家の基本やと思うわ。

この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。

刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。

実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。

「控訴不利益変更禁止の原則」を定めてるんや。被告人が控訴したのに、逆に刑が重くなることは絶対にあかんねん。安心して控訴できるようにするための大事なルールや。

例えばな、第一審で懲役2年の判決が出たとするやろ。被告人が「量刑が重すぎる、懲役1年が妥当や」って控訴した。でも控訴審が「いや、よう考えたら軽すぎるわ、懲役3年に変更や」って重くしてしもたら、どうなる?被告人は「控訴せんかったら懲役2年で済んだのに、控訴したせいで3年になってしもた」って後悔するやろ。

そんなん怖くて、誰も控訴できへんようになってしまうわな。間違った判決を正してもらう権利があるのに、リスクが怖くて使われへんかったら意味がないやろ。やから、被告人が控訴した場合は、刑を重くすることは絶対に禁止されてるんや。検察官が控訴した場合は別やけど、被告人側の控訴では不利益にならへん保障があるねん。

控訴権を実質的に保障して、司法への信頼を守るための大事な原則やねん。間違いを正す機会を、安心して使えるようにしてる。これが法治国家の基本やと思うわ。

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