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刑事訴訟法

第402条

第402条

第402条

控訴裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であって、保釈又は勾留の執行停止をされているものが判決を宣告する公判期日に出頭せえへんときは、次に掲げる判決以外の判決を宣告することができへんねん。ただし、第三百九十条の二ただし書に規定する場合であって、刑の執行のためその者を収容するのに困難を生ずるおそれがないと認めるときは、この限りやあらへん。

拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であって、保釈又は勾留の執行停止を取り消されたものが勾留されてへんときも、前項本文と同様とするで。ただし、被告人が逃亡していることにより勾留することが困難であると見込まれる場合において、次に掲げる判決について、速やかに宣告する必要があると認めるときは、この限りやあらへん。

控訴裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であつて、保釈又は勾留の執行停止をされているものが判決を宣告する公判期日に出頭しないときは、次に掲げる判決以外の判決を宣告することができない。ただし、第三百九十条の二ただし書に規定する場合であつて、刑の執行のためその者を収容するのに困難を生ずるおそれがないと認めるときは、この限りでない。

拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であつて、保釈又は勾留の執行停止を取り消されたものが勾留されていないときも、前項本文と同様とする。ただし、被告人が逃亡していることにより勾留することが困難であると見込まれる場合において、次に掲げる判決について、速やかに宣告する必要があると認めるときは、この限りでない。

控訴裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であって、保釈又は勾留の執行停止をされているものが判決を宣告する公判期日に出頭せえへんときは、次に掲げる判決以外の判決を宣告することができへんねん。ただし、第三百九十条の二ただし書に規定する場合であって、刑の執行のためその者を収容するのに困難を生ずるおそれがないと認めるときは、この限りやあらへん。

拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であって、保釈又は勾留の執行停止を取り消されたものが勾留されてへんときも、前項本文と同様とするで。ただし、被告人が逃亡していることにより勾留することが困難であると見込まれる場合において、次に掲げる判決について、速やかに宣告する必要があると認めるときは、この限りやあらへん。

ワンポイント解説

重い罪で保釈中の被告人。判決公判期日に来えへん。どうする?原則として無罪とか免訴以外の判決は出されへんねん。

出頭を促すんや。でも逃亡してて勾留できひん場合は、速やかに判決を出せる。柔軟に対応してるな。

被告人不出頭時の判決制限。出頭確保と柔軟な対応のバランスや。

被告人不出頭時の判決制限について定めた条文です。拘禁刑以上の罪で起訴され保釈等されている被告人が判決公判期日に不出頭のときは一定の判決以外宣告できないと規定しています。被告人出頭確保のための判決制限を定める規定です。

重大事件で保釈中の被告人が判決公判期日に出頭しない場合、原則として一定の判決(無罪・免訴等)以外は宣告できません。被告人の出頭を促し、判決執行を確保します。ただし、逃亡等で勾留困難な場合は速やかに宣告できます。

この規定は、被告人不出頭時の判決制限を定めるものです。

重い罪で保釈中の被告人。判決公判期日に来えへん。どうする?原則として無罪とか免訴以外の判決は出されへんねん。

出頭を促すんや。でも逃亡してて勾留できひん場合は、速やかに判決を出せる。柔軟に対応してるな。

被告人不出頭時の判決制限。出頭確保と柔軟な対応のバランスや。

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