第465条
第465条
略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる。
正式裁判の請求は、略式命令をした裁判所に、書面でこれをしなければならない。正式裁判の請求があつたときは、裁判所は、速やかにその旨を検察官又は略式命令を受けた者に通知しなければならない。
略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができるんやで。
正式裁判の請求は、略式命令をした裁判所に、書面でこれをせなあかんねん。正式裁判の請求があったときは、裁判所は、速やかにその旨を検察官又は略式命令を受けた者に通知せなあかんで。
正式裁判の請求について定めた条文です。略式命令を受けた者又は検察官は告知から14日以内に書面で正式裁判を請求でき、裁判所は請求を相手方に通知すると規定しています。略式命令からの正式裁判移行を定める規定です。
略式命令に不服がある場合、被告人または検察官は14日以内に正式裁判の請求ができます。書面により略式命令をした裁判所に請求します。裁判所は相手方に通知し、事件は通常の公判手続に移行します。不服申立の機会を保障します。
この規定は、正式裁判の請求を定めるものです。
略式命令に納得いかへんかったら、正式裁判を請求できる、っていう決まりやねん。略式命令を受けた人も検察官も、告知から14日以内に請求できるんや。略式手続きで終わらせたくない場合の救済措置やな。
例えばな、軽い窃盗事件で略式命令により罰金30万円を科されたとするやろ。でも被告人は「自分は無実や、ちゃんと証拠を出して争いたい」って思うかもしれへんやん。そういうときに、14日以内に書面で正式裁判の請求をすれば、通常の公判手続きに移行するんや。
逆に、検察官の側も「この事件は罰金30万円では軽すぎる、もっと重い刑が相当や」って思ったら、正式裁判を請求できるんやで。どっちの側も、略式命令に不服があったらちゃんと主張できるんやな。
請求は書面で略式命令を出した裁判所にするんや。裁判所は相手方(被告人が請求したら検察官に、検察官が請求したら被告人に)に通知して、そこから通常の裁判手続きが始まるんやで。略式で終わらせるか、正式に争うか、選択できる。これが被告人と検察官の権利を守る大事な仕組みやねん。
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