第465条
第465条
略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる。
正式裁判の請求は、略式命令をした裁判所に、書面でこれをしなければならない。正式裁判の請求があつたときは、裁判所は、速やかにその旨を検察官又は略式命令を受けた者に通知しなければならない。
略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができるんやで。
正式裁判の請求は、略式命令をした裁判所に、書面でこれをせなあかんねん。正式裁判の請求があったときは、裁判所は、速やかにその旨を検察官又は略式命令を受けた者に通知せなあかんで。
ワンポイント解説
正式裁判の請求について定めた条文です。略式命令を受けた者又は検察官は告知から14日以内に書面で正式裁判を請求でき、裁判所は請求を相手方に通知すると規定しています。略式命令からの正式裁判移行を定める規定です。
略式命令に不服がある場合、被告人または検察官は14日以内に正式裁判の請求ができます。書面により略式命令をした裁判所に請求します。裁判所は相手方に通知し、事件は通常の公判手続に移行します。不服申立の機会を保障します。
この規定は、正式裁判の請求を定めるものです。
略式命令が出た。納得いかへん。どうする?14日以内に正式裁判を請求できるんや。被告人も検察官もな。
書面で略式命令を出した裁判所に請求する。裁判所は相手に知らせる。そしたら通常の裁判に移るんやで。不服があったらちゃんと主張できるんやな。
正式裁判の請求。14日以内に書面で請求、通常裁判に移行や。
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