第450条
第450条
第四百四十六条、第四百四十七条第一項、第四百四十八条第一項又は前条第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第四百四十六条、第四百四十七条第一項、第四百四十八条第一項又は前条第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。
ワンポイント解説
再審決定への即時抗告について定めた条文です。第446条、第447条第1項、第448条第1項、第449条第1項の決定に対しては即時抗告できると規定しています。再審に関する決定への不服申立を定める規定です。
再審請求の棄却決定(形式的不適法、理由なし、下級審再審後)および再審開始決定に対しては、即時抗告(3日以内の不服申立)をすることができます。重要な決定であるため、迅速な不服申立の機会を保障します。
この規定は、再審決定への即時抗告を定めるものです。
再審請求が棄却された、または再審開始が決定された。納得いかへん。どうする?即時抗告できるんや。
3日以内にな。再審に関する決定は重要やから、不服があったらすぐに訴えられるようにしてるんやで。迅速な救済や。
再審決定への即時抗告。重要な決定やから不服申立できるで。
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