第482条
第482条
拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者について次に掲げる事由があるときは、刑の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡しを受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて執行を停止することができる。
拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者について次に掲げる事由があるときは、刑の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡しを受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によって執行を停止することができるんや。
ワンポイント解説
刑の執行停止の任意的事由について定めた条文です。拘禁刑または拘留の言渡しを受けた者について一定の事由があるときは、検察官の指揮により執行を停止できると規定しています。柔軟な執行運用を可能にする規定です。
一定の事由がある場合、検察官は執行を停止できます。これは強制的な停止(第480条)と異なり、検察官の裁量による任意的な停止です。受刑者の健康状態や家族の事情など、人道的配慮が必要な場合に対応します。
この規定は、刑執行の任意的停止を定めるものです。
刑の執行を止める。さっきの第480条は心神喪失で必ず止めるやったけど、こっちは検察官が裁量で止められるんや。どんなとき?病気がひどいとか、家族に不幸があったとか、人道的に考慮すべき事情があるときやな。
任意的執行停止。検察官の裁量で止められるで。
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