おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第482条

第482条

第482条

拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者について次に掲げる事由があるときは、刑の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡しを受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によって執行を停止することができるんや。

拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者について次に掲げる事由があるときは、刑の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡しを受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて執行を停止することができる。

拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者について次に掲げる事由があるときは、刑の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡しを受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によって執行を停止することができるんや。

ワンポイント解説

刑の執行を停止できる、っていう決まりやけど、さっきの480条とは違うんやで。480条は心神喪失の場合に「必ず停止する」やったけど、この482条は検察官が裁量で「停止してもええよ」っていう任意的な停止なんや。人道的に配慮すべき事情があるときに使うんやな。

例えばな、拘禁刑(刑務所に入る刑)を受けた人が、執行中にめっちゃ重い病気になったとするやろ。刑務所の医療設備では対応できへんような病気や。そういうときに、検察官が「この人は一旦執行を止めて、病院で治療を受けさせよう」って判断することができるんや。病気が治ってから、また執行を再開するわけやな。

あるいは、受刑者の家族に重大な不幸があった場合も考えられるで。例えば親が危篤状態で「最期に会いたい」っていうとき、人道的に考えて、一時的に執行を停止して、面会の機会を与えることもあるんや。これは検察官の判断に任されてるから、ケースバイケースで柔軟に対応できるんやな。

刑罰っていうのは、罪を償うためのものやけど、人としての尊厳を無視してええわけやないやろ。病気のときとか、家族の不幸があるときとか、人道的に配慮すべき事情があるときは、執行を一時止めて柔軟に対応する。刑罰と人権のバランスを取った、温かい決まりやと思うわ。

刑の執行停止の任意的事由について定めた条文です。拘禁刑または拘留の言渡しを受けた者について一定の事由があるときは、検察官の指揮により執行を停止できると規定しています。柔軟な執行運用を可能にする規定です。

一定の事由がある場合、検察官は執行を停止できます。これは強制的な停止(第480条)と異なり、検察官の裁量による任意的な停止です。受刑者の健康状態や家族の事情など、人道的配慮が必要な場合に対応します。

この規定は、刑執行の任意的停止を定めるものです。

刑の執行を停止できる、っていう決まりやけど、さっきの480条とは違うんやで。480条は心神喪失の場合に「必ず停止する」やったけど、この482条は検察官が裁量で「停止してもええよ」っていう任意的な停止なんや。人道的に配慮すべき事情があるときに使うんやな。

例えばな、拘禁刑(刑務所に入る刑)を受けた人が、執行中にめっちゃ重い病気になったとするやろ。刑務所の医療設備では対応できへんような病気や。そういうときに、検察官が「この人は一旦執行を止めて、病院で治療を受けさせよう」って判断することができるんや。病気が治ってから、また執行を再開するわけやな。

あるいは、受刑者の家族に重大な不幸があった場合も考えられるで。例えば親が危篤状態で「最期に会いたい」っていうとき、人道的に考えて、一時的に執行を停止して、面会の機会を与えることもあるんや。これは検察官の判断に任されてるから、ケースバイケースで柔軟に対応できるんやな。

刑罰っていうのは、罪を償うためのものやけど、人としての尊厳を無視してええわけやないやろ。病気のときとか、家族の不幸があるときとか、人道的に配慮すべき事情があるときは、執行を一時止めて柔軟に対応する。刑罰と人権のバランスを取った、温かい決まりやと思うわ。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ