第499条
第499条
前条第一項の規定は第百二十三条第三項の規定による交付又は複写について、前条第二項の規定は第二百二十条第二項及び第二百二十二条第一項において準用する第百二十三条第三項の規定による交付又は複写について、それぞれ準用する。
前項において準用する前条第一項又は第二項の規定による公告をした日から六箇月以内に前項の交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。
前条第一項の規定は第百二十三条第三項の規定による交付又は複写について、前条第二項の規定は第二百二十条第二項及び第二百二十二条第一項において準用する第百二十三条第三項の規定による交付又は複写について、それぞれ準用するんやで。
前項において準用する前条第一項又は第二項の規定による公告をした日から六箇月以内に前項の交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要せえへん。
ワンポイント解説
交付・複写への準用について定めた条文です。前条の規定を一定の交付・複写に準用し、公告から6ヶ月以内に請求がないときは交付等を要しないと規定しています。電磁的記録の交付手続を整理する規定です。
前条のルール(データ消去等)は、証拠物の交付や複写にも適用されます。公告してから6ヶ月以内に請求がなければ、交付や複写をする必要はありません。請求期限を設けることで、手続の効率化を図ります。
この規定は、交付・複写への準用を定めるものです。
さっきの条文(データ消去のルール)。他の場合にも使うで。どんな場合?証拠物の交付とか複写のときや。公告してから6ヶ月以内に請求がなかったら?もう交付も複写もせんでええ。いつまでも待ってられへんやろ。
交付・複写への準用。6ヶ月以内に請求なしなら義務なしや。
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