おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第477条

死刑は、検察官、検察事務官及び刑事施設の長又はその代理者の立会いの上、これを執行せなあかんで。

検察官又は刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできへんねん。

ワンポイント解説

死刑を執行するときには、必ず検察官、検察事務官、刑事施設の長(または代理者)が立ち会わなあかん、っていう決まりやねん。死刑っていう最も重い刑罰やから、執行が適正に行われるかをちゃんと確認する必要があるんや。

例えばな、死刑が執行される日、刑事施設の刑場で執行が行われるんやけど、そこには必ず検察官らが立ち会って、全ての手続きが法律に従って適正に行われてるかを見守るんやな。誰も立ち会わずに執行されたら、ちゃんと執行されたか分からへんやろ。

ほんで、刑場には勝手に入られへんねん。検察官か刑事施設の長の許可を受けた者だけが入れるんや。関係ない人が入ったり、見物人が入ったりしたらあかんからな。めっちゃ厳格な制限があるんや。

死刑っていうのは人の命を奪う刑罰やから、執行の厳粛性と適正性を保つことがめっちゃ大事なんや。立会制度と刑場への入場制限によって、死刑執行が法律に従って厳格に行われることを確保しとるんやで。

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