第477条
第477条
死刑は、検察官、検察事務官及び刑事施設の長又はその代理者の立会いの上、これを執行しなければならない。
検察官又は刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできない。
死刑は、検察官、検察事務官及び刑事施設の長又はその代理者の立会いの上、これを執行せなあかんで。
検察官又は刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできへんねん。
ワンポイント解説
死刑執行の立会と刑場への入場について定めた条文です。死刑は検察官等の立会の上で執行し、許可を受けた者のみ刑場に入れると規定しています。死刑執行の厳格性と透明性を確保する規定です。
死刑の執行には、検察官、検察事務官、刑事施設の長または代理者の立会が必須です。これは執行の適正性を確保するためです。刑場への入場も厳しく制限され、許可を受けた者のみが入れます。執行の厳粛性を保ちます。
この規定は、死刑執行の立会と刑場入場を定めるものです。
死刑を執行する。誰が見守る?検察官、検察事務官、刑事施設の長や。なんで立ち会いが必要なん?ちゃんと適正に執行されたか確認するためやねん。刑場には勝手に入られへんで。許可がいる。めっちゃ厳格な手続きやな。
死刑執行の立会。検察官らが見守り、刑場入場は許可制や。
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