第425条
第425条
即時抗告の提起期間内及びその申立があつたときは、裁判の執行は、停止される。
即時抗告の提起期間内及びその申立があったときは、裁判の執行は、停止されるんや。
ワンポイント解説
即時抗告の執行停止効について定めた条文です。即時抗告の提起期間内及び申立があったときは裁判の執行は停止されると規定しています。即時抗告の自動執行停止効を定める規定です。
即時抗告については、提起期間(3日間)中および申立後は、自動的に裁判の執行が停止されます。通常の抗告と異なり、裁判所の決定を待たずに執行が止まります。即時抗告の対象となる重要な決定(勾留等)の性質を考慮した規定です。
この規定は、即時抗告の執行停止効を定めるものです。
即時抗告の場合は決定の執行が自動的に停止されるって定めてるんや。通常の抗告とは違って、裁判所の判断を待たんでも、申し立てた時点で執行が止まるねん。これが即時抗告の大きな特徴や。
例えばな、被告人が勾留されて「これは不当や」って即時抗告したとするやろ。そしたら、即時抗告の提起期間である3日間と、申立後の審理期間中は、勾留の執行が停止されるんや。つまり、身柄拘束が一時的にストップすることもあるわけやな(実際の運用では保釈等の別の手続きになることが多いけど)。
なんで自動で止まるかっていうと、即時抗告の対象は勾留とか保釈とか、人の自由っていう重大な権利に関わる決定やから。「執行してええかどうか」をいちいち裁判所に判断してもらう時間ももったいないねん。だから自動で止まる仕組みにしてるんや。
通常抗告との違いを明確にして、緊急性と重要性の高い事項には特別な保護を与えてるわけやな。人権保障を重視した制度やと思うわ。
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