第425条
第425条
即時抗告の提起期間内及びその申立があつたときは、裁判の執行は、停止される。
即時抗告の提起期間内及びその申立があったときは、裁判の執行は、停止されるんや。
ワンポイント解説
即時抗告の執行停止効について定めた条文です。即時抗告の提起期間内及び申立があったときは裁判の執行は停止されると規定しています。即時抗告の自動執行停止効を定める規定です。
即時抗告については、提起期間(3日間)中および申立後は、自動的に裁判の執行が停止されます。通常の抗告と異なり、裁判所の決定を待たずに執行が止まります。即時抗告の対象となる重要な決定(勾留等)の性質を考慮した規定です。
この規定は、即時抗告の執行停止効を定めるものです。
即時抗告の場合。執行は止まる?自動的に止まるんや。3日間の提起期間中も、申立した後もな。
通常の抗告と違って、裁判所の決定を待たんでも止まる。即時抗告は人権に関わる重要な決定(勾留とか)に対するもんやから、自動で止めるんやな。
即時抗告の執行停止効。自動で止まる、それが即時抗告や。
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