第446条
第446条
再審の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却しなければならない。
再審の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却せなあかんねん。
ワンポイント解説
不適法な再審請求の棄却について定めた条文です。再審請求が法令上の方式違反又は請求権消滅後のものは決定で棄却すると規定しています。形式的不適法な再審請求の処理を定める規定です。
再審請求が法定の方式に違反している場合(必要書類の欠缺等)や、再審請求権が既に消滅している場合(取下げ後の同一理由での請求等)は、実体的審査に入らず決定で棄却されます。形式的要件の充足を確保します。
この規定は、不適法な再審請求の棄却を定めるものです。
再審請求の形式が整ってへん場合や、もう請求権が消滅してるのに請求してきた場合は、中身を審査する前に決定で棄却するっていう決まりやねん。形式的な要件を満たしてないとアカンのや。
例えばな、再審請求するには請求書を出さなあかんのやけど、必要な書類が足りてへんかったり、法律で決められた書き方に従ってへんかったり、っていう形式的な問題がある場合や。あるいは、以前に同じ理由で請求して取り下げたのに、また同じ理由で請求してきた場合とかな。
そういう場合は、実体的な中身(再審理由があるかどうか)を審査する前に、「これは形式的におかしいから受け付けられへん」って決定で棄却するんや。
裁判の手続きっていうのは、ちゃんとしたルールに従ってせなあかんのや。ルールを守らんかったら、中身がどんなに正しくても受け付けてもらえへん。形式と実体、両方大事やってことやな。
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