第446条
第446条
再審の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却しなければならない。
再審の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却せなあかんねん。
ワンポイント解説
不適法な再審請求の棄却について定めた条文です。再審請求が法令上の方式違反又は請求権消滅後のものは決定で棄却すると規定しています。形式的不適法な再審請求の処理を定める規定です。
再審請求が法定の方式に違反している場合(必要書類の欠缺等)や、再審請求権が既に消滅している場合(取下げ後の同一理由での請求等)は、実体的審査に入らず決定で棄却されます。形式的要件の充足を確保します。
この規定は、不適法な再審請求の棄却を定めるものです。
再審請求が来た。書類が足りへん、方式が違う。または、もう請求権が消滅してる。どうする?決定で棄却や。
中身を審査する前に、形式的におかしかったらアウトや。ちゃんとした形で請求せなあかん。ルールは守らなな。
不適法な再審請求の棄却。形式的要件満たさんとアカンで。
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