第456条
第456条
公判期日には、検察官は、申立書に基いて陳述をしなければならない。
公判期日には、検察官は、申立書に基いて陳述をせなあかんで。
ワンポイント解説
非常上告公判での陳述について定めた条文です。公判期日には検察官は申立書に基づいて陳述すると規定しています。非常上告の公判手続を定める規定です。
非常上告の公判期日では、検察官が申立書に記載した理由に基づいて陳述を行います。どのような法令違反があるのかを口頭で説明します。書面と口頭の両方により主張を明確にします。
この規定は、非常上告公判での陳述を定めるものです。
非常上告の公判期日で、検察官が申立書に基づいて陳述する、っていう手続きを決めた条文やねん。書面だけやなくて、口頭でもちゃんと説明するんや。
例えばな、非常上告の申立書には「この判決は刑法第○条の解釈を誤っている」って書いてあるとするやろ。公判期日では、検察官がその申立書を元にして、最高裁判所の裁判官たちの前で口頭で説明するんや。
「どの部分がどう間違ってるのか」「正しい解釈はこうやで」「なんでそれが法令違反なのか」っていうことを、分かりやすく説明するんやな。書面に書いただけやと、細かいニュアンスが伝わりにくいこともあるからな。
書面と口頭の両方でしっかり主張を伝えることで、最高裁判所が適切に判断できるようにしてるんや。重要な法律問題を扱う手続きやから、慎重さが求められるんやで。
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