おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第456条

第456条

第456条

公判期日には、検察官は、申立書に基いて陳述をせなあかんで。

公判期日には、検察官は、申立書に基いて陳述をしなければならない。

公判期日には、検察官は、申立書に基いて陳述をせなあかんで。

ワンポイント解説

非常上告の公判期日。検察官は何をする?申立書に基づいて陳述するんや。

どんな法律違反があるか、書面に書いただけやなくて、口頭でも説明する。両方でしっかり主張を伝えるんやな。

非常上告公判での陳述。書面と口頭で主張を明確にするで。

非常上告公判での陳述について定めた条文です。公判期日には検察官は申立書に基づいて陳述すると規定しています。非常上告の公判手続を定める規定です。

非常上告の公判期日では、検察官が申立書に記載した理由に基づいて陳述を行います。どのような法令違反があるのかを口頭で説明します。書面と口頭の両方により主張を明確にします。

この規定は、非常上告公判での陳述を定めるものです。

非常上告の公判期日。検察官は何をする?申立書に基づいて陳述するんや。

どんな法律違反があるか、書面に書いただけやなくて、口頭でも説明する。両方でしっかり主張を伝えるんやな。

非常上告公判での陳述。書面と口頭で主張を明確にするで。

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