第421条
第421条
抗告は、即時抗告を除いては、何時でもこれをすることができる。但し、原決定を取り消しても実益がないようになつたときは、この限りでない。
抗告は、即時抗告を除いては、何時でもこれをすることができるんや。但し、原決定を取り消しても実益がないようになったときは、この限りやあらへん。
ワンポイント解説
抗告の時期と利益の原則について定めた条文です。抗告は即時抗告を除き何時でもでき、ただし原決定を取り消しても実益がなくなったときは例外と規定しています。抗告の時期的制限と利益原則を定める規定です。
通常の抗告には期間制限がありません(即時抗告は3日)。いつでも提起できますが、原決定を取り消しても意味がない場合(既に事件が終了している等)は抗告できません。訴えの利益の原則を適用します。
この規定は、抗告の時期と利益の原則を定めるものです。
抗告はいつできる?即時抗告以外は、いつでもできるで。期間制限あらへん。でも例外があるねん。
原決定を取り消しても、もう意味ない場合。事件が終わってるとかな。そういう時は抗告できひん。訴えの利益がないからや。
抗告の時期。基本いつでもOK、でも意味ない場合はアカンで。
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