おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第421条

第421条

第421条

抗告は、即時抗告を除いては、何時でもこれをすることができるんや。但し、原決定を取り消しても実益がないようになったときは、この限りやあらへん。

抗告は、即時抗告を除いては、何時でもこれをすることができる。但し、原決定を取り消しても実益がないようになつたときは、この限りでない。

抗告は、即時抗告を除いては、何時でもこれをすることができるんや。但し、原決定を取り消しても実益がないようになったときは、この限りやあらへん。

ワンポイント解説

抗告をいつできるかについて定めてるんや。即時抗告以外の通常抗告は、いつでもできるねん。期間制限がないんや。でも、原決定を取り消しても実益がなくなった場合は、さすがに抗告できへんって規定してるわけやな。

例えばな、証拠の押収に関する決定に不服があったとするやろ。通常抗告なら、1年後でも2年後でも、いつでも抗告できるんや(即時抗告は3日以内やけど)。でも、その間に事件が終わってしもて、もう証拠も返還されてる。そういう状況で「押収決定を取り消してくれ」って言うても意味ないやろ。実益がないから抗告は認められへんねん。

これは「訴えの利益」っていう原則の適用や。不服申立てをしても、もはや法律上の効果が何もない場合は、裁判所はそれを審理せえへんのや。無駄な手続きを避けるためやねん。

期間制限がないのは柔軟でええけど、実益がなくなったら終わり。合理的なバランスやと思うわ。

抗告の時期と利益の原則について定めた条文です。抗告は即時抗告を除き何時でもでき、ただし原決定を取り消しても実益がなくなったときは例外と規定しています。抗告の時期的制限と利益原則を定める規定です。

通常の抗告には期間制限がありません(即時抗告は3日)。いつでも提起できますが、原決定を取り消しても意味がない場合(既に事件が終了している等)は抗告できません。訴えの利益の原則を適用します。

この規定は、抗告の時期と利益の原則を定めるものです。

抗告をいつできるかについて定めてるんや。即時抗告以外の通常抗告は、いつでもできるねん。期間制限がないんや。でも、原決定を取り消しても実益がなくなった場合は、さすがに抗告できへんって規定してるわけやな。

例えばな、証拠の押収に関する決定に不服があったとするやろ。通常抗告なら、1年後でも2年後でも、いつでも抗告できるんや(即時抗告は3日以内やけど)。でも、その間に事件が終わってしもて、もう証拠も返還されてる。そういう状況で「押収決定を取り消してくれ」って言うても意味ないやろ。実益がないから抗告は認められへんねん。

これは「訴えの利益」っていう原則の適用や。不服申立てをしても、もはや法律上の効果が何もない場合は、裁判所はそれを審理せえへんのや。無駄な手続きを避けるためやねん。

期間制限がないのは柔軟でええけど、実益がなくなったら終わり。合理的なバランスやと思うわ。

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