第461条
第461条
検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならない。
被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなあかんねん。
被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにせなあかんで。
ワンポイント解説
略式手続の説明と同意について定めた条文です。検察官は略式命令請求前に被疑者に略式手続を説明し通常審判を受ける権利を告げ異議の有無を確認し、被疑者は書面で同意を示すと規定しています。略式手続の同意確保を定める規定です。
略式手続は簡易迅速な手続ですが、被疑者の同意が必要です。検察官は手続の内容を説明し、通常の裁判を受ける権利があることを告げ、書面で同意を得ます。被疑者の自主的な選択を保障します。
この規定は、略式手続の説明と同意を定めるものです。
略式手続でいく。でもその前に、検察官が被疑者に説明せなあかんねん。どんな手続きか、通常の裁判も受けられること、全部な。
被疑者が「略式手続でええよ」って言うたら、書面に書いてもらう。ちゃんと同意を確保するんや。自分で選んでもらうんやで。
略式手続の説明と同意。ちゃんと説明して、書面で同意や。
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