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刑事訴訟法

第469条

第469条

第469条

正式裁判の請求により判決をしたときは、略式命令は、その効力を失うんやで。

略式命令が効力を失ったときは、第三百四十五条の二の規定による決定及び第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失うんや。

正式裁判の請求により判決をしたときは、略式命令は、その効力を失う。

略式命令が効力を失つたときは、第三百四十五条の二の規定による決定及び第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失う。

正式裁判の請求により判決をしたときは、略式命令は、その効力を失うんやで。

略式命令が効力を失ったときは、第三百四十五条の二の規定による決定及び第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失うんや。

ワンポイント解説

正式裁判で判決が出た。略式命令はどうなる?効力を失うんや。正式な判決がそれに代わるからな。勾留状とかも効力失うで。新しい手続きに移ったってことやな。

略式命令の失効。正式判決が出たら略式命令は消えるで。

略式命令の失効について定めた条文です。正式裁判の請求により判決をしたときは略式命令は効力を失い、関連する勾留状も効力を失うと規定しています。略式命令から正式判決への移行効果を定める規定です。

正式裁判で判決が出されると、略式命令は効力を失います。正式な判決が略式命令に取って代わります。また、略式命令に基づく勾留状等も効力を失います。新たな手続への移行を明確にします。

この規定は、略式命令の失効を定めるものです。

正式裁判で判決が出た。略式命令はどうなる?効力を失うんや。正式な判決がそれに代わるからな。勾留状とかも効力失うで。新しい手続きに移ったってことやな。

略式命令の失効。正式判決が出たら略式命令は消えるで。

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