第463条
第463条
第四百六十二条の請求があつた場合において、その事件が略式命令をすることができないものであり、又はこれをすることが相当でないものであると思料するときは、通常の規定に従い、審判をしなければならない。
検察官が、第四百六十一条の二に定める手続をせず、又は第四百六十二条第二項に違反して略式命令を請求したときも、前項と同様である。
裁判所は、前二項の規定により通常の規定に従い審判をするときは、直ちに検察官にその旨を通知しなければならない。
検察官は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、裁判所に対し、被告人に送達するものとして、起訴状の謄本を提出しなければならない。
第一項及び第二項の場合には、第二百七十一条及び第二百七十一条の二の規定の適用があるものとする。この場合において、第二百七十一条第一項中「公訴の提起」とあるのは「第四百六十三条第四項の規定による起訴状の謄本の提出」と、同条第二項中「公訴の提起が」とあるのは「第四百六十三条第三項の規定による通知が」と、第二百七十一条の二第二項中「公訴の提起において、裁判所に対し、起訴状とともに」とあるのは「第四百六十三条第三項の規定による通知を受けた後速やかに、裁判所に対し」とする。
前項において読み替えて適用する第二百七十一条の二第二項の規定による起訴状抄本等の提出は、第三百三十八条(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、公訴の提起においてされたものとみなす。
第四百六十二条の請求があった場合において、その事件が略式命令をすることができへんもんであり、あるいはこれをすることが相当でないもんであると思料するときは、通常の規定に従い、審判をせなあかん。
検察官が、第四百六十一条の二に定める手続をせず、あるいは第四百六十二条第二項に違反して略式命令を請求したときも、前項と同じやで。
裁判所は、前二項の規定により通常の規定に従い審判をするときは、直ちに検察官にその旨を通知せなあかん。
検察官は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、裁判所に対し、被告人に送達するもんとして、起訴状の謄本を提出せなあかん。
第一項及び第二項の場合には、第二百七十一条及び第二百七十一条の二の規定の適用があるもんとするで。この場合において、第二百七十一条第一項中「公訴の提起」とあるのは「第四百六十三条第四項の規定による起訴状の謄本の提出」と、同条第二項中「公訴の提起が」とあるのは「第四百六十三条第三項の規定による通知が」と、第二百七十一条の二第二項中「公訴の提起において、裁判所に対し、起訴状とともに」とあるのは「第四百六十三条第三項の規定による通知を受けた後速やかに、裁判所に対し」とするんや。
前項において読み替えて適用する第二百七十一条の二第二項の規定による起訴状抄本等の提出は、第三百三十八条(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、公訴の提起においてされたもんとみなすんや。
起訴状やその謄本の送達に関する規定です。被告人に対して公訴事実を知らせる重要な手続きです。
起訴状の謄本送達により、被告人は自分がどのような罪で訴えられているかを知ることができます。防御権行使のために不可欠な手続きです。
特定の個人の保護が必要な場合には、個人特定事項を隠した送達も可能としています。個人情報保護と被告人の防御権のバランスを取っています。
略式命令が適当でない場合や、手続きに違反があった場合に、通常の審判(正式な裁判)に切り替えるっていう決まりやねん。略式手続きには限界があるから、状況に応じて通常の裁判に戻すんや。
例えばな、検察官が略式命令を請求してきたけど、裁判所が記録を見てみたら「これは重大な事件やから、略式命令では処理できへんな」って思ったとするやろ。あるいは、検察官が被疑者の同意を取らずに略式命令を請求してきたとか、必要な書類を添付してへんかったとか、手続き違反があった場合もあるわな。
そういう場合は、裁判所は「これは通常の審判でいきます」って検察官に通知して、検察官は起訴状の謄本を被告人に送達させるんや。そこから正式な公判手続きに移行するわけやな。
この条文は長くて複雑やけど、要するに簡易手続きから通常手続きに切り替えるための詳細なルールを決めとるんや。読み替え規定も含まれてて、他の条文とうまく連携するようになっとる。被告人の権利を守るために、適切な手続きで公正な裁判を受けられるようにする仕組みやねん。
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