第463条
第463条
前条の場合を除いて、略式命令の請求があつた日から四箇月以内に略式命令が被告人に告知されないときは、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失う。
前項の場合には、裁判所は、決定で、公訴を棄却しなければならない。略式命令が既に検察官に告知されているときは、略式命令を取り消した上、その決定をしなければならない。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
前条の場合を除いて、略式命令の請求があった日から四箇月以内に略式命令が被告人に告知されへんときは、公訴の提起は、さかのぼってその効力を失うんや。
前項の場合には、裁判所は、決定で、公訴を棄却せなあかんねん。略式命令が既に検察官に告知されているときは、略式命令を取り消した上、その決定をせなあかんで。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんや。
ワンポイント解説
略式命令の期間と失効について定めた条文です。略式命令請求から4ヶ月以内に被告人に告知されないと公訴は失効し裁判所は公訴棄却決定をし、決定には即時抗告できると規定しています。略式手続の迅速処理を促す規定です。
略式命令の請求から4ヶ月以内に被告人に告知されない場合、公訴は遡って効力を失います。裁判所は公訴棄却の決定をします。略式命令が既に検察官に告知されていれば、まず命令を取り消します。迅速な処理を促進します。
この規定は、略式命令の期間と失効を定めるものです。
略式命令を請求した。4ヶ月経っても被告人に告知されへん。どうなる?公訴は効力を失うんや。遡ってな。
裁判所は公訴棄却の決定を出す。略式命令が検察官に告知されてたら、まず命令を取り消してから棄却決定や。ダラダラせんと、速やかに処理せえってことやな。
略式命令の期間と失効。4ヶ月以内に告知せなアカンで。
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