第494-12条
第494-12条
第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は、第四百九十四条の六に規定する手続のため必要があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、決定で、当該第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができる。
前項の規定による決定をした裁判所は、当該決定を受けた者が、正当な理由がなく、これに応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その者を同項の規定により指定した場所に勾引することができる。
第五十九条、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第六十九条、第七十条第一項、第七十一条、第七十二条、第七十三条第一項及び第三項、第七十四条並びに第七十五条の規定(これらの規定のうち勾引に関する部分に限る。)は、前項の規定による勾引について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三百四十五条の二や第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は、第四百九十四条の六に規定する手続のため必要があると認めるときは、検察官の請求により、あるいは職権で、決定で、当該第三百四十五条の二や第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができるんや。
前項の規定による決定をした裁判所は、当該決定を受けた者が、正当な理由がのうてこれに応じんとき、あるいは応じんおそれがあるときは、その者を同項の規定により指定した場所に勾引することができるんや。
第五十九条、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第六十九条、第七十条第一項、第七十一条、第七十二条、第七十三条第一項及び第三項、第七十四条並びに第七十五条の規定(これらの規定のうち勾引に関する部分に限る。)は、前項の規定による勾引について準用するで。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるもんや。
勾留や勾引に関する規定です。被告人の身体を拘束して裁判所に引致するための強制処分です。
令状主義に基づき、裁判官の審査を経て発付される令状に基づいて執行されます。適正手続の保障が重視されています。
身体拘束という重大な権利制限については、憲法第33条・34条の刑事手続の保障に基づき、厳格な手続きが要求されています。
これは裁判所が必要なときに、出国禁止命令を受けた人に対して「この日時・場所に出頭してください」って命令できる、っていう決まりやねん。ほんで出頭せえへんかったら、強制的に連れてくる(勾引)こともできるんや。
例えばな、罰金を払えへん人に出国禁止命令が出てて、その人に説明せなあかん手続き(494条の6の陳述の機会の付与)があるとするやろ。そのときに裁判所が「○月○日の午前10時に裁判所に来てください」って出頭命令を出すことができるんや。検察官が請求することもできるし、裁判所が自分の判断で(職権で)出すこともできるんやな。
ほんでその出頭命令に、正当な理由なく応じへんかったら、あるいは応じへん恐れがあるときは、裁判所が勾引状を出して、強制的に連れてくることができるんや。勾引っていうのは、警察官とかが令状を持って行って、本人を捕まえて裁判所に連れてくる手続きやねん。
この勾引の手続きについては、通常の勾引に関する規定(第59条から第75条まで)を準用するんやで。勾引状の発付、執行の方法、本人の権利保護、記録の作成とか、いろんなルールが適用されるんや。必要なときは強制的に連れてくるけど、ちゃんと法律に基づいた手続きでやる、っていうバランスを取った決まりやと思うわ。
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