おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第403条

第403条

第403条

原裁判所が不法に公訴棄却の決定をせんかったときは、決定で公訴を棄却せなあかん。

第三百八十五条第二項の規定は、前項の決定についてこれを準用するで。

原裁判所が不法に公訴棄却の決定をしなかつたときは、決定で公訴を棄却しなければならない。

第三百八十五条第二項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。

原裁判所が不法に公訴棄却の決定をせんかったときは、決定で公訴を棄却せなあかん。

第三百八十五条第二項の規定は、前項の決定についてこれを準用するで。

ワンポイント解説

第一審が公訴を棄却すべきやったのに、棄却せんと審理を続けてしもた場合、控訴審が決定で公訴を棄却するって定めてるんや。不当な審理を止める仕組みやねん。

例えばな、被告人に公訴権がない、つまり起訴する権利がない事件やのに、第一審が気づかんと審理を続けて有罪判決を出してしもたとするやろ。本来やったら、最初の段階で「この事件は起訴でけへん事件や」って公訴を棄却せなあかんかったんや。

控訴審が「これは公訴棄却すべき事件やったわ」って気づいたら、決定で公訴を棄却するねん。有罪判決を取り消して、「そもそもこの裁判は成立してへんかった」って状態に戻すわけや。被告人は無罪放免になるねん。

本来棄却すべきやった事件を審理し続けて有罪にしてしもたら、被告人が不当な不利益を受けてしまうやろ。やから、控訴審が適切な段階で止めて、被告人を守る仕組みになってるんや。被告人の権利保護のための大事なルールやと思うわ。

この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。

刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。

実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。

第一審が公訴を棄却すべきやったのに、棄却せんと審理を続けてしもた場合、控訴審が決定で公訴を棄却するって定めてるんや。不当な審理を止める仕組みやねん。

例えばな、被告人に公訴権がない、つまり起訴する権利がない事件やのに、第一審が気づかんと審理を続けて有罪判決を出してしもたとするやろ。本来やったら、最初の段階で「この事件は起訴でけへん事件や」って公訴を棄却せなあかんかったんや。

控訴審が「これは公訴棄却すべき事件やったわ」って気づいたら、決定で公訴を棄却するねん。有罪判決を取り消して、「そもそもこの裁判は成立してへんかった」って状態に戻すわけや。被告人は無罪放免になるねん。

本来棄却すべきやった事件を審理し続けて有罪にしてしもたら、被告人が不当な不利益を受けてしまうやろ。やから、控訴審が適切な段階で止めて、被告人を守る仕組みになってるんや。被告人の権利保護のための大事なルールやと思うわ。

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