第403条
原裁判所が不法に公訴棄却の決定をせんかったときは、決定で公訴を棄却せなあかん。
第三百八十五条第二項の規定は、前項の決定についてこれを準用するで。
ワンポイント解説
第一審が公訴を棄却すべきやったのに、棄却せんと審理を続けてしもた場合、控訴審が決定で公訴を棄却するって定めてるんや。不当な審理を止める仕組みやねん。
例えばな、被告人に公訴権がない、つまり起訴する権利がない事件やのに、第一審が気づかんと審理を続けて有罪判決を出してしもたとするやろ。本来やったら、最初の段階で「この事件は起訴でけへん事件や」って公訴を棄却せなあかんかったんや。
控訴審が「これは公訴棄却すべき事件やったわ」って気づいたら、決定で公訴を棄却するねん。有罪判決を取り消して、「そもそもこの裁判は成立してへんかった」って状態に戻すわけや。被告人は無罪放免になるねん。
本来棄却すべきやった事件を審理し続けて有罪にしてしもたら、被告人が不当な不利益を受けてしまうやろ。やから、控訴審が適切な段階で止めて、被告人を守る仕組みになってるんや。被告人の権利保護のための大事なルールやと思うわ。
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