おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第403-3条

第403-3条

第403-3条

拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた被告人について、次に掲げる裁判の告知があったときは、当該被告人に対しては、第三百四十二条の二の規定は、適用せんで。

前項第一号に掲げる判決の宣告があった場合(第四百条ただし書の規定により更に第三百四十五条に規定する裁判をした場合を除く。)には、第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限り、第四百四条において準用する場合を含む。)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失うんや。

拘禁刑以上の刑に処する判決に対する控訴が棄却されたときは、第三百四十二条の二(第四百四条において準用する場合を含む。)の許可は、その効力を失うんや。

拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた被告人について、次に掲げる裁判の告知があつたときは、当該被告人に対しては、第三百四十二条の二の規定は、適用しない。

前項第一号に掲げる判決の宣告があつた場合(第四百条ただし書の規定により更に第三百四十五条に規定する裁判をした場合を除く。)には、第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限り、第四百四条において準用する場合を含む。)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失う。

拘禁刑以上の刑に処する判決に対する控訴が棄却されたときは、第三百四十二条の二(第四百四条において準用する場合を含む。)の許可は、その効力を失う。

拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた被告人について、次に掲げる裁判の告知があったときは、当該被告人に対しては、第三百四十二条の二の規定は、適用せんで。

前項第一号に掲げる判決の宣告があった場合(第四百条ただし書の規定により更に第三百四十五条に規定する裁判をした場合を除く。)には、第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限り、第四百四条において準用する場合を含む。)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失うんや。

拘禁刑以上の刑に処する判決に対する控訴が棄却されたときは、第三百四十二条の二(第四百四条において準用する場合を含む。)の許可は、その効力を失うんや。

ワンポイント解説

拘禁刑以上の判決を受けた被告人が控訴審で一定の裁判を受けたとき、保釈の許可が失効するって定めてるんや。判決が確定に近づいたら、身柄を確保する必要が出てくるわけやな。

例えばな、第一審で懲役3年の判決を受けて、被告人が保釈されて控訴したとするやろ。控訴審で「控訴を棄却します」っていう判決が出たら、もうすぐ判決が確定するわな。そうなったら、刑を執行せなあかんから、被告人の身柄を確保する必要が出てくるんや。

この条文では、控訴棄却とか、そういう判決が出たときに、保釈の許可が自動的に失効するって決まってるねん。保釈中の被告人は、その時点で勾留されることになる。逃亡を防いで、刑の執行を確実にするためや。

保釈は被告人の権利やけど、判決が確定しそうになったら、刑の執行を優先せなあかんねん。被告人が逃げてしもたら、刑罰の意味がなくなってしまうやろ。やから、適切なタイミングで身柄を確保する仕組みになってるんやと思うわ。

勾留や勾引に関する規定です。被告人の身体を拘束して裁判所に引致するための強制処分です。

令状主義に基づき、裁判官の審査を経て発付される令状に基づいて執行されます。適正手続の保障が重視されています。

身体拘束という重大な権利制限については、憲法第33条・34条の刑事手続の保障に基づき、厳格な手続きが要求されています。

拘禁刑以上の判決を受けた被告人が控訴審で一定の裁判を受けたとき、保釈の許可が失効するって定めてるんや。判決が確定に近づいたら、身柄を確保する必要が出てくるわけやな。

例えばな、第一審で懲役3年の判決を受けて、被告人が保釈されて控訴したとするやろ。控訴審で「控訴を棄却します」っていう判決が出たら、もうすぐ判決が確定するわな。そうなったら、刑を執行せなあかんから、被告人の身柄を確保する必要が出てくるんや。

この条文では、控訴棄却とか、そういう判決が出たときに、保釈の許可が自動的に失効するって決まってるねん。保釈中の被告人は、その時点で勾留されることになる。逃亡を防いで、刑の執行を確実にするためや。

保釈は被告人の権利やけど、判決が確定しそうになったら、刑の執行を優先せなあかんねん。被告人が逃げてしもたら、刑罰の意味がなくなってしまうやろ。やから、適切なタイミングで身柄を確保する仕組みになってるんやと思うわ。

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