第403-4条
第403-4条
次に掲げる裁判の告知があつたときは、第三百四十五条の二(次条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による決定は、その効力を失う。
前項第一号に掲げる判決の宣告があつた場合(第四百条ただし書の規定により更に第三百四十五条に規定する裁判をした場合を除く。)には、第三百四十五条の三(次条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失う。
次に掲げる裁判の告知があったときは、第三百四十五条の二(次条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による決定は、その効力を失うんや。
前項第一号に掲げる判決の宣告があった場合(第四百条ただし書の規定により更に第三百四十五条に規定する裁判をした場合を除く。)には、第三百四十五条の三(次条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失うんやで。
決定の失効について定めた条文です。一定の裁判の告知があったときは一定の決定が効力を失い、一定の判決宣告時は勾留状が効力を失うと規定しています。手続の進行による決定等の失効を定める規定です。
特定の裁判(控訴棄却や原判決破棄等)が告知されると、それに関連する暫定的な決定は効力を失います。また、特定の判決宣告により勾留状も効力を失います。手続の進行に応じた適切な措置の失効を定めます。
この規定は、決定等の失効を定めるものです。
手続きが進んだら前の暫定的な決定が効力を失うって定めてるんや。控訴審が進んで判決が出たら、それまでの仮の決定はもう役割を終えるわけやな。
例えばな、控訴審で「被告人を拘束しとこか」っていう決定が出てたとするやろ。そのあと控訴棄却とか原判決破棄とか、本格的な裁判の告知があったら、さっきの拘束決定はもう効力を失うんや。次の段階に進んだら、前の措置は自動的に終わるんやな。
また、判決が宣告されたときは勾留状も効力を失う場合があるんや。手続きが前に進んだら、その前の段階での措置は続けへん。これは手続きの流れをスムーズにするための仕組みやねん。
要は、裁判が進むごとに古い決定は終わって、新しい状況に対応していくんやで。無駄な措置を残さへんようにしてるわけや。手続きの整理整頓やと思うわ。
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