おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第415条

第415条

第415条

上告裁判所は、その判決の内容に誤のあることを発見したときは、検察官、被告人又は弁護人の申立により、判決でこれを訂正することができるんやで。

前項の申立は、判決の宣告があった日から十日以内にこれをせなあかんねん。

上告裁判所は、適当と認めるときは、第一項に規定する者の申立により、前項の期間を延長することができるんや。

上告裁判所は、その判決の内容に誤のあることを発見したときは、検察官、被告人又は弁護人の申立により、判決でこれを訂正することができる。

前項の申立は、判決の宣告があつた日から十日以内にこれをしなければならない。

上告裁判所は、適当と認めるときは、第一項に規定する者の申立により、前項の期間を延長することができる。

上告裁判所は、その判決の内容に誤のあることを発見したときは、検察官、被告人又は弁護人の申立により、判決でこれを訂正することができるんやで。

前項の申立は、判決の宣告があった日から十日以内にこれをせなあかんねん。

上告裁判所は、適当と認めるときは、第一項に規定する者の申立により、前項の期間を延長することができるんや。

ワンポイント解説

判決に誤字や計算ミスがあった。どうする?訂正できるんや。誰が申し立てる?検察官、被告人、弁護人や。

判決が出てから10日以内に申し立てなあかん。でも、裁判所が認めたら期間延長もできる。ただし、実体的な判断を変えるのは無理やで。あくまで誤記の訂正やからな。

判決の訂正。明白な間違いは直せるんや。

判決の訂正について定めた条文です。上告裁判所は判決内容に誤りを発見したときは検察官等の申立により判決で訂正でき、申立は判決宣告日から10日以内で期間延長も可能と規定しています。判決の誤記訂正手続を定める規定です。

判決の内容に明白な誤り(誤記、計算違い等)があった場合、検察官、被告人、弁護人の申立により訂正することができます。判決宣告から10日以内に申立が必要ですが、裁判所が相当と認めれば期間を延長できます。実体的な判断は変更できません。

この規定は、判決の訂正手続を定めるものです。

判決に誤字や計算ミスがあった。どうする?訂正できるんや。誰が申し立てる?検察官、被告人、弁護人や。

判決が出てから10日以内に申し立てなあかん。でも、裁判所が認めたら期間延長もできる。ただし、実体的な判断を変えるのは無理やで。あくまで誤記の訂正やからな。

判決の訂正。明白な間違いは直せるんや。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ