第494-7条
第494-7条
第四百九十四条の五の規定による拘置は、拘置状を発してしなければならない。
第六十四条、第七十条(第一項ただし書を除く。)、第七十一条、第七十二条、第七十三条第二項及び第三項並びに第七十四条の規定(これらの規定のうち勾留に関する部分に限る。)は、拘置状について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四百九十四条の五の規定による拘置は、拘置状を発してせなあかん。
第六十四条、第七十条(第一項ただし書を除く。)、第七十一条、第七十二条、第七十三条第二項及び第三項並びに第七十四条の規定(これらの規定のうち勾留に関する部分に限る。)は、拘置状について準用するで。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるもんや。
勾留や勾引に関する規定です。被告人の身体を拘束して裁判所に引致するための強制処分です。
令状主義に基づき、裁判官の審査を経て発付される令状に基づいて執行されます。適正手続の保障が重視されています。
身体拘束という重大な権利制限については、憲法第33条・34条の刑事手続の保障に基づき、厳格な手続きが要求されています。
これは拘置をするときには「拘置状」っていう令状を発しなあかん、っていう決まりと、その拘置状についてどんなルールを使うかを決めた条文やねん。勾留(逮捕後の身柄拘束)のルールを準用(同じルールを使う)するんや。
例えばな、罰金を払えへん人を拘置するときに、裁判所が「拘置状」っていう公的な文書を発行するんや。その拘置状には、誰を、なんで、どこに、いつまで拘置するか、っていうことがちゃんと書いてあるんやな。これは令状主義っていうて、勝手に人を捕まえたらあかん、っていう憲法の大原則に基づいてるんや。
ほんで、拘置状の具体的な手続きは、勾留に関する規定を準用するんやで。例えば、拘置状をどうやって請求するか、どうやって発付するか、記載事項は何か、どうやって執行するか、っていうことが全部、勾留のルールに書いてあるんや。わざわざ新しいルールを作らんでも、既にあるルールを使えばええやろってことやな。
ただし、そのまま使うとちょっと合わへんところがあるから、表を使って「この言葉をこの言葉に置き換えてな」っていう調整をするんやで。こういう準用の仕組みで、法律を効率的にしつつ、きちんとした手続きを確保してるんや。人権に配慮した大事な決まりやと思うわ。
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