第405条
第405条
高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができるんやで。
ワンポイント解説
上告の対象と理由について定めた条文です。高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては一定の事由があることを理由として上告できると規定しています。上告制度の基本を定める規定です。
高等裁判所の第一審判決(重大事件)または第二審判決(控訴審判決)に対しては、法定された事由がある場合に上告することができます。上告は法律審であり、憲法違反や判例違反等の重要な法律問題に限定されます。三審制の最終段階です。
この規定は、上告の対象と理由を定めるものです。
高裁の判決に不服がある。上告できる?一定の事由があれば上告できるんや。どんな事由?憲法違反、判例違反とか。
上告は法律審や。事実関係やなくて、法律問題だけ審査する。三審制の最後の段階やな。
上告の対象と理由。三審制の最終段階を定めてるで。
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