第406条
第406条
最高裁判所は、前条の規定により上告をすることができる場合以外の場合であつても、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、その判決確定前に限り、裁判所の規則の定めるところにより、自ら上告審としてその事件を受理することができる。
最高裁判所は、前条の規定により上告をすることができる場合以外の場合であっても、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、その判決確定前に限り、裁判所の規則の定めるところにより、自ら上告審としてその事件を受理することができるんや。
ワンポイント解説
最高裁判所の裁量的上告受理について定めた条文です。前条の上告理由がない場合でも法令解釈に関する重要事項を含む事件は判決確定前に最高裁判所が自ら受理できると規定しています。上告受理制度を定める規定です。
通常の上告事由(憲法違反等)に該当しない場合でも、法令の解釈について重要な問題がある事件は、最高裁判所が裁量で受理することができます。判例統一や法令解釈の統一を図るための制度です。上告受理の申立てが必要です。
この規定は、最高裁判所の裁量的上告受理を定めるものです。
405条の上告理由に当てはまらへん。でも諦めなあかん?まだチャンスあるんや。どんな?法令解釈で重要な問題がある場合や。
最高裁判所が「これ大事な問題やな」って判断したら、自ら受理してくれる。これが上告受理制度やな。判例を統一したり、法律の解釈を明確にしたりするためや。
裁量的上告受理。最高裁判所が重要やと思ったら受理してくれるで。
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