おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第406条

第406条

第406条

最高裁判所は、前条の規定により上告をすることができる場合以外の場合であっても、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、その判決確定前に限り、裁判所の規則の定めるところにより、自ら上告審としてその事件を受理することができるんや。

最高裁判所は、前条の規定により上告をすることができる場合以外の場合であつても、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、その判決確定前に限り、裁判所の規則の定めるところにより、自ら上告審としてその事件を受理することができる。

最高裁判所は、前条の規定により上告をすることができる場合以外の場合であっても、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、その判決確定前に限り、裁判所の規則の定めるところにより、自ら上告審としてその事件を受理することができるんや。

ワンポイント解説

通常の上告理由に当てはまらへん場合でも、最高裁判所が自ら事件を受理できる制度を定めてるんや。これを「上告受理制度」って呼ぶねん。裁量的に受理するから、最高裁の判断次第やな。

例えばな、405条の憲法違反とか判例違反とかには当てはまらへんけど、「この法律の解釈、めっちゃ大事な問題やな」って事件があったとするやろ。そういうとき、最高裁が「これは全国の裁判所で統一的な解釈が必要やから、うちが審理しよう」って決めて受理できるんや。

判例を統一したり、法令の解釈を明確にしたりするための制度やねん。もちろん、判決が確定する前に限られるし、裁判所の規則で定められた手続きに従う必要があるで。

すべての事件を受理するわけやないけど、重要な法律問題については最高裁が判断の機会を持てるんや。法の統一を守る大事な仕組みやと思うわ。

最高裁判所の裁量的上告受理について定めた条文です。前条の上告理由がない場合でも法令解釈に関する重要事項を含む事件は判決確定前に最高裁判所が自ら受理できると規定しています。上告受理制度を定める規定です。

通常の上告事由(憲法違反等)に該当しない場合でも、法令の解釈について重要な問題がある事件は、最高裁判所が裁量で受理することができます。判例統一や法令解釈の統一を図るための制度です。上告受理の申立てが必要です。

この規定は、最高裁判所の裁量的上告受理を定めるものです。

通常の上告理由に当てはまらへん場合でも、最高裁判所が自ら事件を受理できる制度を定めてるんや。これを「上告受理制度」って呼ぶねん。裁量的に受理するから、最高裁の判断次第やな。

例えばな、405条の憲法違反とか判例違反とかには当てはまらへんけど、「この法律の解釈、めっちゃ大事な問題やな」って事件があったとするやろ。そういうとき、最高裁が「これは全国の裁判所で統一的な解釈が必要やから、うちが審理しよう」って決めて受理できるんや。

判例を統一したり、法令の解釈を明確にしたりするための制度やねん。もちろん、判決が確定する前に限られるし、裁判所の規則で定められた手続きに従う必要があるで。

すべての事件を受理するわけやないけど、重要な法律問題については最高裁が判断の機会を持てるんや。法の統一を守る大事な仕組みやと思うわ。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ