第414条
前章の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用するんや。
ワンポイント解説
前章の控訴に関する規定を上告審にも準用するって定めてるんや。特別な定めがない限り、控訴審のルールを上告審でも使うわけやな。手続きの統一性を確保してるんや。
例えばな、上告の申立方法とか、書類の提出とか、期間の計算とか。そういう基本的な手続きは控訴審と上告審で共通でええやろ。わざわざ別々のルールを作らんでも、控訴の規定を準用すれば済むんや。法律の条文を節約できるし、分かりやすくなるやろ。
ただし、上告審には上告審の特別なルールもあるで。上告審は法律審やから、すべての控訴規定が準用されるわけやないねん。事実審に関する規定は適用されへん場合が多いんや。特別な定めがある部分は、そっちが優先されるわけやな。
基本的な手続きは統一しつつ、審級の特殊性も考慮する。バランスの取れた仕組みやと思うわ。
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