第414条
第414条
前章の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。
前章の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用するんや。
ワンポイント解説
控訴規定の準用について定めた条文です。前章(控訴)の規定は特別の定めがある場合を除き上告の審判について準用すると規定しています。上告審への控訴規定の包括的準用を定める規定です。
控訴審に関する規定(前章)は、この法律に特別な定めがない限り、上告審にも準用されます。ただし、上告審は法律審であることから、適用される規定は限定的です。手続の統一性を確保しつつ、上告審の特殊性を考慮します。
この規定は、控訴規定の上告審への準用を定めるものです。
控訴審の規定。上告審でも使える?基本的には使えるで。ただし、上告審は法律審やから、全部が全部準用されるわけやあらへん。
特別な定めがある場合は、そっちが優先や。でも基本的な手続きは控訴審と同じようにするってことやな。統一性を保ってるんや。
控訴規定の準用。基本は同じやけど、上告審の特殊性も考慮してるで。
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