第437条
第437条
前二条の規定に従い、確定判決により犯罪が証明されたことを再審の請求の理由とすべき場合において、その確定判決を得ることができないときは、その事実を証明して再審の請求をすることができる。但し、証拠がないという理由によつて確定判決を得ることができないときは、この限りでない。
前二条の規定に従い、確定判決により犯罪が証明されたことを再審の請求の理由とすべき場合において、その確定判決を得ることができないときは、その事実を証明して再審の請求をすることができるんや。但し、証拠がないという理由によって確定判決を得ることができないときは、この限りやあらへん。
ワンポイント解説
確定判決に代わる事実証明について定めた条文です。再審理由として犯罪の確定判決が必要だが得られない場合はその事実を証明して再審請求でき、ただし証拠不足の場合は例外と規定しています。事実証明による再審請求を認める規定です。
再審事由の中には「他の犯罪が確定判決で証明されたこと」を要件とするものがあります。確定判決を得られない場合でも、その犯罪事実を証明できれば再審を請求できます。ただし、証拠不足で判決を得られない場合は認められません。柔軟な救済を図ります。
この規定は、確定判決に代わる事実証明を定めるものです。
再審の理由として、ある犯罪の確定判決が必要や。でも確定判決が得られへん。諦めなあかん?
確定判決がなくても、その犯罪の事実を証明できたら再審請求できるで。ただし、証拠がなくて判決得られへん場合はアカン。ちゃんと証明できる場合だけやねん。
確定判決に代わる事実証明。柔軟に救済するための規定や。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ