第417条
第417条
上告裁判所は、訂正の判決をしないときは、速やかに決定で申立を棄却しなければならない。
訂正の判決に対しては、第四百十五条第一項の申立をすることはできない。
上告裁判所は、訂正の判決をせえへんときは、速やかに決定で申立を棄却せなあかんねん。
訂正の判決に対しては、第四百十五条第一項の申立をすることはできへんで。
訂正申立の棄却と再申立制限について定めた条文です。訂正しないときは速やかに決定で申立を棄却し、訂正判決に対しては再度の訂正申立ができないと規定しています。訂正手続の終結を定める規定です。
訂正の必要がないと判断した場合は、速やかに決定で申立を棄却します。また、訂正判決が出された後は、その訂正判決に対してさらに訂正を申し立てることはできません。手続の無限連鎖を防ぎ、判決の確定を図ります。
この規定は、訂正申立の棄却と再申立制限を定めるものです。
訂正の申立を認めへんときは速やかに棄却するって定めてるんや。それと、訂正判決に対してさらに訂正を申し立てることはできへんっていう制限も設けてるわけやな。訂正手続きに終わりを設ける仕組みや。
例えばな、「この誤字を訂正してください」って申し立てがあったとするやろ。裁判所が「いや、これは誤字やなくて正しいで」って判断したら、速やかに申立を棄却する決定を出すんや。いつまでも放置せえへんようにしてるねん。
それから、訂正判決が出たあとで、「その訂正も間違うてるから、また訂正してくれ」っていうのはアカンねん。なんでかっていうと、訂正の訂正の訂正…って無限に続いたら、判決がいつまでも確定せえへんやろ。どこかで区切りをつけなあかんわけや。
手続きの終結を明確にして、判決を確定させる。これが法的安定性につながるんや。訂正制度を濫用されへんようにする大事な規定やと思うわ。
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