第417条
第417条
上告裁判所は、訂正の判決をしないときは、速やかに決定で申立を棄却しなければならない。
訂正の判決に対しては、第四百十五条第一項の申立をすることはできない。
上告裁判所は、訂正の判決をせえへんときは、速やかに決定で申立を棄却せなあかんねん。
訂正の判決に対しては、第四百十五条第一項の申立をすることはできへんで。
ワンポイント解説
訂正申立の棄却と再申立制限について定めた条文です。訂正しないときは速やかに決定で申立を棄却し、訂正判決に対しては再度の訂正申立ができないと規定しています。訂正手続の終結を定める規定です。
訂正の必要がないと判断した場合は、速やかに決定で申立を棄却します。また、訂正判決が出された後は、その訂正判決に対してさらに訂正を申し立てることはできません。手続の無限連鎖を防ぎ、判決の確定を図ります。
この規定は、訂正申立の棄却と再申立制限を定めるものです。
訂正の必要ない。どうする?速やかに申立を棄却する。決定でな。それと、訂正判決に対して、また訂正の申立はできへんで。
なんでや?訂正の訂正の訂正…って無限に続いたら困るやろ。どこかで終わらせなあかん。判決を確定させるためや。
訂正申立の棄却と制限。無限連鎖を防いで判決を確定させるんや。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ