第496条
第496条
没収物は、検察官がこれを処分しなければならない。
没収物は、検察官がこれを処分せなあかんねん。
ワンポイント解説
没収物の処分について定めた条文です。没収物は検察官がこれを処分しなければならないと規定しています。没収物の処分権限を明確にする規定です。
没収された物品は、検察官が処分します。公売にかけて売却したり、破壊・廃棄したりします。犯罪に使われた物や犯罪収益が再び悪用されないよう、適切に処理します。
この規定は、没収物の処分を定めるものです。
没収された物。どうなる?検察官が処分するんや。どう処分する?売ったり、壊したり、捨てたり。なんで?犯罪に使われた物が再び悪用されたら困るやろ。ちゃんと適切に処理するんやな。
没収物の処分。検察官が売却・破壊・廃棄するんや。
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