第404条
第二編中公判に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、控訴の審判についてこれを準用するんや。
ワンポイント解説
第一審の公判手続きのルールを控訴審でも使うって定めてるんや。特別な定めがない限り、第二編の公判規定を控訴審にも準用するわけやな。わざわざ同じこと二回書かんでええようにしてるんや。
例えばな、証拠調べのやり方とか、弁論の進め方とか、裁判の告知の方法とか。そういう基本的な手続きは第一審も控訴審も同じでええやろ?だから第一審のルールをそのまま使うんや。いちいち別のルールを作らんでも済むわけやな。
もちろん、控訴審には控訴審の特別なルールもある。でもそれ以外の基本的な手続きは第一審と共通や。これで統一的な手続きを確保できるんやな。
刑事裁判の基本的な進め方はどの審級でも一貫してる。これが公正な裁判を支える仕組みやと思うわ。
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