第404条
第404条
第二編中公判に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、控訴の審判についてこれを準用する。
第二編中公判に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、控訴の審判についてこれを準用するんや。
ワンポイント解説
公判規定の準用について定めた条文です。第二編中公判に関する規定は特別の定めがある場合を除き控訴の審判について準用すると規定しています。控訴審への公判規定の包括的準用を定める規定です。
第一審の公判手続に関する規定(第二編)は、この法律に特別な定めがない限り、控訴審にも準用されます。証拠調べ、弁論、裁判の告知等の基本的な手続は控訴審でも同様に適用されます。統一的な手続を確保します。
この規定は、公判規定の準用を定めるものです。
第一審の公判手続きのルールを控訴審でも使うって定めてるんや。特別な定めがない限り、第二編の公判規定を控訴審にも準用するわけやな。わざわざ同じこと二回書かんでええようにしてるんや。
例えばな、証拠調べのやり方とか、弁論の進め方とか、裁判の告知の方法とか。そういう基本的な手続きは第一審も控訴審も同じでええやろ?だから第一審のルールをそのまま使うんや。いちいち別のルールを作らんでも済むわけやな。
もちろん、控訴審には控訴審の特別なルールもある。でもそれ以外の基本的な手続きは第一審と共通や。これで統一的な手続きを確保できるんやな。
刑事裁判の基本的な進め方はどの審級でも一貫してる。これが公正な裁判を支える仕組みやと思うわ。
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