第404条
第404条
第二編中公判に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、控訴の審判についてこれを準用する。
第二編中公判に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、控訴の審判についてこれを準用するんや。
ワンポイント解説
公判規定の準用について定めた条文です。第二編中公判に関する規定は特別の定めがある場合を除き控訴の審判について準用すると規定しています。控訴審への公判規定の包括的準用を定める規定です。
第一審の公判手続に関する規定(第二編)は、この法律に特別な定めがない限り、控訴審にも準用されます。証拠調べ、弁論、裁判の告知等の基本的な手続は控訴審でも同様に適用されます。統一的な手続を確保します。
この規定は、公判規定の準用を定めるものです。
第一審の公判手続きの規定。控訴審でも使える?使えるんや。特別な定めがない限り準用されるねん。
証拠調べ、弁論、裁判の告知。基本的な手続きは第一審も控訴審も同じや。統一的な手続きを確保してるんやな。
公判規定の準用。統一的な手続きを確保してるで。
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