おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第494条の13

拘置の日数は、その一日を、刑法第十八条第六項に規定する留置一日の割合に相当する金額に換算し、全部本刑に算入するんや。

ワンポイント解説

これは拘置された日数を、罰金刑に換算して全部差し引く、っていう決まりやねん。拘置で1日過ごしたら、その分だけ罰金が減るんや。二重に罰を受けることがないようにする、公平な仕組みやで。

例えばな、罰金30万円の判決を受けた人が、お金を払えへんから拘置されて、10日間刑事施設で過ごしたとするやろ。この10日間は、刑法第18条第6項に書いてある「労役場留置1日あたりの換算額」(例えば1日5,000円とか)に基づいて、罰金から差し引かれるんや。10日×5,000円=5万円やから、残りの罰金は25万円になるわけやな。

この換算は「全部本刑に算入する」って書いてあるから、拘置された日数は全部罰金から引かれるんやで。一部だけやなくて、全部や。これは、身柄を拘束されるっていう不利益を受けた分だけ、罰金を減らして、公平にしようっていう考え方なんやな。

拘置っていうのは自由を奪われることやから、けっこう重い負担やろ。罰金も払って、拘置もされて、っていう二重の罰になったら不公平やんか。せやから、拘置された分はちゃんと罰金から引いて、バランスを取るようにしてるんや。人権に配慮した、温かい決まりやと思うわ。

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