第498-2条
第498-2条
不正に作られた電磁的記録又は没収された電磁的記録に係る記録媒体を返還し、又は交付する場合には、当該電磁的記録を消去し、又は当該電磁的記録が不正に利用されないようにする処分をしなければならない。
不正に作られた電磁的記録に係る記録媒体が公務所に属する場合において、当該電磁的記録に係る記録媒体が押収されていないときは、不正に作られた部分を公務所に通知して相当な処分をさせなければならない。
不正に作られた電磁的記録又は没収された電磁的記録に係る記録媒体を返還し、又は交付する場合には、当該電磁的記録を消去し、又は当該電磁的記録が不正に利用されないようにする処分をせなあかんで。
不正に作られた電磁的記録に係る記録媒体が公務所に属する場合において、当該電磁的記録に係る記録媒体が押収されてへんときは、不正に作られた部分を公務所に通知して相当な処分をさせなあかんねん。
電磁的記録の処分について定めた条文です。不正な電磁的記録または没収された電磁的記録の記録媒体を返還等する際は消去等の処分をし、公務所の場合は通知して処分させなければならないと規定しています。デジタル証拠の適正処理を確保する規定です。
不正に作られたデジタルデータや没収されたデータを返す際は、必ず消去するか悪用防止措置を取ります。政府機関の記録媒体で押収していない場合は、通知して適切に処分させます。デジタル犯罪の再発を防ぎます。
この規定は、電磁的記録の処分を定めるものです。
これは不正に作られた電磁的記録(デジタルデータ)や没収された電磁的記録の記録媒体を返還するときには、データを消去するか、悪用されへんようにする処分をせなあかん、っていう決まりやねん。デジタル犯罪の再発を防ぐための規定や。
例えばな、誰かが不正にコンピュータに侵入して、他人のクレジットカード情報を盗んで、その情報をUSBメモリに保存してたとするやろ。そのUSBメモリが証拠として押収されて、事件が終わったから返還することになったとする。
そのまま返したら、また同じデータを使って犯罪を犯すかもしれへんやん。せやから、返す前に必ずデータを消去するか、データが読めへんようにする処分をするんや。暗号化して開けへんようにするとか、データを上書きして復元できへんようにするとかな。
もし記録媒体が政府機関のものやったら、政府機関に「この部分のデータは不正に作られました」って通知して、政府機関が適切に処分するんやで。デジタル時代の犯罪に対応した、新しい時代の決まりやねん。偽造された物の表示と同じで、悪用されへんようにする。社会の安全を守るための大事な配慮やと思うわ。
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