第491条
没収又は租税その他の公課若しくは専売に関する法令の規定により言い渡した罰金若しくは追徴は、刑の言渡を受けた者が判決の確定した後死亡した場合には、相続財産についてこれを執行することができるんや。
ワンポイント解説
刑を受けた人が死んでしもたときに、没収とか租税関連の罰金とかは、相続財産から執行できる、っていう決まりやねん。普通の刑罰は本人が死んだら消えるんやけど、お金に関するこれらの刑罰は、相続人が引き継ぐことになるんや。
例えばな、脱税で罰金100万円の判決が確定した人が、その後に病気で亡くなったとするやろ。普通やったら、本人が死んだら刑罰は消えるはずやねん。刑罰っていうのは「一身専属」っていうて、本人だけに科されるもんやからな。けど、租税関連の罰金は特別なんや。
この場合、検察官は亡くなった人の相続財産(遺産)から、罰金100万円を徴収することができるんや。相続人が財産を相続するときに、罰金も一緒に引き継ぐわけやな。没収(犯罪に使った物を取り上げる)や追徴(犯罪で得た利益を取り上げる)も同じで、相続財産から執行できるんやで。
なんでこういう決まりがあるかっていうとな、租税関連の罰金とか没収とかは、国の経済的な利益に関わることやからなんや。脱税したお金とか、犯罪で得た利益とかが、本人が死んだからってチャラになったら困るやろ。せやから、例外的に相続財産から執行できるようにしてるんや。国の財政を守るための、必要な決まりやと思うわ。
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