第491条
第491条
没収又は租税その他の公課若しくは専売に関する法令の規定により言い渡した罰金若しくは追徴は、刑の言渡を受けた者が判決の確定した後死亡した場合には、相続財産についてこれを執行することができる。
没収又は租税その他の公課若しくは専売に関する法令の規定により言い渡した罰金若しくは追徴は、刑の言渡を受けた者が判決の確定した後死亡した場合には、相続財産についてこれを執行することができるんや。
死亡後の相続財産への執行について定めた条文です。没収または租税等に関する罰金・追徴は、刑の言渡しを受けた者が判決確定後に死亡した場合でも、相続財産について執行できると規定しています。一定の金銭的制裁の永続性を確保する規定です。
没収や租税関連の罰金・追徴は、受刑者が死亡しても相続財産から執行できます。これらは国家の経済的利益に関わるため、相続人に引き継がれます。ただし、通常の刑罰は一身専属なので、この例外は限定的です。
この規定は、死亡後の相続財産への執行を定めるものです。
刑を受けた人が死んでしもたときに、没収とか租税関連の罰金とかは、相続財産から執行できる、っていう決まりやねん。普通の刑罰は本人が死んだら消えるんやけど、お金に関するこれらの刑罰は、相続人が引き継ぐことになるんや。
例えばな、脱税で罰金100万円の判決が確定した人が、その後に病気で亡くなったとするやろ。普通やったら、本人が死んだら刑罰は消えるはずやねん。刑罰っていうのは「一身専属」っていうて、本人だけに科されるもんやからな。けど、租税関連の罰金は特別なんや。
この場合、検察官は亡くなった人の相続財産(遺産)から、罰金100万円を徴収することができるんや。相続人が財産を相続するときに、罰金も一緒に引き継ぐわけやな。没収(犯罪に使った物を取り上げる)や追徴(犯罪で得た利益を取り上げる)も同じで、相続財産から執行できるんやで。
なんでこういう決まりがあるかっていうとな、租税関連の罰金とか没収とかは、国の経済的な利益に関わることやからなんや。脱税したお金とか、犯罪で得た利益とかが、本人が死んだからってチャラになったら困るやろ。せやから、例外的に相続財産から執行できるようにしてるんや。国の財政を守るための、必要な決まりやと思うわ。
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