第491条
第491条
没収又は租税その他の公課若しくは専売に関する法令の規定により言い渡した罰金若しくは追徴は、刑の言渡を受けた者が判決の確定した後死亡した場合には、相続財産についてこれを執行することができる。
没収又は租税その他の公課若しくは専売に関する法令の規定により言い渡した罰金若しくは追徴は、刑の言渡を受けた者が判決の確定した後死亡した場合には、相続財産についてこれを執行することができるんや。
ワンポイント解説
死亡後の相続財産への執行について定めた条文です。没収または租税等に関する罰金・追徴は、刑の言渡しを受けた者が判決確定後に死亡した場合でも、相続財産について執行できると規定しています。一定の金銭的制裁の永続性を確保する規定です。
没収や租税関連の罰金・追徴は、受刑者が死亡しても相続財産から執行できます。これらは国家の経済的利益に関わるため、相続人に引き継がれます。ただし、通常の刑罰は一身専属なので、この例外は限定的です。
この規定は、死亡後の相続財産への執行を定めるものです。
刑を受けた人が死んだ。刑はどうなる?普通は消えるで。でもな、没収とか租税関連の罰金とかは、相続財産から取れるんや。なんで?これは国のお金に関わることやから、死んだからってチャラにできへんねん。相続人が引き継ぐんや。
死亡後の執行。没収や租税関連の罰金は相続財産から執行や。
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