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刑事訴訟法

第427条

第427条

第427条

抗告裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできへんねん。

抗告裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。

抗告裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできへんねん。

ワンポイント解説

抗告裁判所が決定を出した。これに不服がある。また抗告できる?できへんねん。抗告は一回だけや。

抗告の抗告の抗告…って続いたら、いつまで経っても終わらへんやろ。抗告審の判断が最終や。ただし、高等裁判所には異議申立って制度があるで(次の条文)。

抗告裁判所の決定への不服。抗告は一回限り、それで終わりや。

抗告裁判所の決定への不服申立制限について定めた条文です。抗告裁判所の決定に対しては抗告をすることができないと規定しています。抗告の終局性を定める規定です。

抗告審の決定に対しては、さらに抗告することはできません。抗告は一回限りで、抗告審の判断が最終的なものとなります。手続の無限連鎖を防ぎ、事件の早期終結を図ります。高等裁判所の決定については別途異議申立の制度があります。

この規定は、抗告裁判所の決定への不服申立制限を定めるものです。

抗告裁判所が決定を出した。これに不服がある。また抗告できる?できへんねん。抗告は一回だけや。

抗告の抗告の抗告…って続いたら、いつまで経っても終わらへんやろ。抗告審の判断が最終や。ただし、高等裁判所には異議申立って制度があるで(次の条文)。

抗告裁判所の決定への不服。抗告は一回限り、それで終わりや。

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