第427条
第427条
抗告裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。
抗告裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできへんねん。
ワンポイント解説
抗告裁判所の決定への不服申立制限について定めた条文です。抗告裁判所の決定に対しては抗告をすることができないと規定しています。抗告の終局性を定める規定です。
抗告審の決定に対しては、さらに抗告することはできません。抗告は一回限りで、抗告審の判断が最終的なものとなります。手続の無限連鎖を防ぎ、事件の早期終結を図ります。高等裁判所の決定については別途異議申立の制度があります。
この規定は、抗告裁判所の決定への不服申立制限を定めるものです。
抗告裁判所が出した決定に対しては、もう抗告できへんって定めてるんや。抗告は一回限りで、抗告審の判断が最終的なものになるわけやな。手続きに終わりを設けてるんや。
例えばな、地方裁判所の決定に対して高等裁判所に抗告したとするやろ。高裁が「抗告棄却」って決定を出した。これに不服があっても、もう一回抗告することはできへんねん。高裁の判断で終わりや。「抗告の抗告の抗告…」って無限に続けることはできないんやな。
なんでかっていうと、いつまでも争えるようにしたら、事件が永遠に終わらへんやろ。どこかで区切りをつけて、法律関係を確定させなあかんねん。抗告審の判断を最終的なものとすることで、法的安定性を確保してるわけや。
ただし、高等裁判所の決定については、次の428条で「異議申立」っていう別の制度が用意されてるで。完全に救済の道が閉ざされるわけやないから安心してな。
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