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刑事訴訟法

第408条

第408条

第408条

上告裁判所は、上告趣意書その他の書類によって、上告の申立の理由がないことが明らかであると認めるときは、弁論を経ないで、判決で上告を棄却することができるんやで。

上告裁判所は、上告趣意書その他の書類によつて、上告の申立の理由がないことが明らかであると認めるときは、弁論を経ないで、判決で上告を棄却することができる。

上告裁判所は、上告趣意書その他の書類によって、上告の申立の理由がないことが明らかであると認めるときは、弁論を経ないで、判決で上告を棄却することができるんやで。

ワンポイント解説

上告趣意書を読んだ。明らかに理由がない。どうする?わざわざ法廷開かんでも、書面だけで棄却できるんや。

全部の上告で口頭弁論やってたら、最高裁判所パンクするやろ。明らかに理由ないやつは書面審理で済ませる。効率的やな。

書面審理による上告棄却。明らかに理由がなければ速やかに処理や。

書面審理による上告棄却について定めた条文です。上告趣意書等により上告理由がないことが明らかなときは弁論を経ずに判決で上告を棄却できると規定しています。簡易な上告棄却手続を定める規定です。

上告趣意書やその他の書類を審査して、明らかに上告理由がないと判断される場合は、口頭弁論を開かずに書面だけで上告を棄却することができます。裁判の効率化を図りつつ、無理由な上告を速やかに処理します。

この規定は、書面審理による上告棄却を定めるものです。

上告趣意書を読んだ。明らかに理由がない。どうする?わざわざ法廷開かんでも、書面だけで棄却できるんや。

全部の上告で口頭弁論やってたら、最高裁判所パンクするやろ。明らかに理由ないやつは書面審理で済ませる。効率的やな。

書面審理による上告棄却。明らかに理由がなければ速やかに処理や。

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