第500条の2
被告人や被疑者は、検察官に訴訟費用の概算額の予納をすることができるんや。
ワンポイント解説
これは被告人や被疑者が、訴訟費用を前もって検察官に預けることができる、っていう決まりやねん。後で訴訟費用を負担することになるかもしれへんから、先に概算額を払っておくことができるんや。
例えばな、証人を呼んだり鑑定をしてもらったり、裁判にはいろんな費用がかかるやろ。その費用を後でまとめて請求されるより、先に予納しておいた方が安心って人もおるんや。お金の準備ができてるときに払っておける制度やねん。
予納した金額は、実際に訴訟費用が確定したときに精算されるんや。多く払いすぎてたら返してもらえるし、足りへんかったら追加で払うことになる。計画的にお金の準備ができるから、被告人や被疑者にとって便利な仕組みやと思うわ。
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