おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第402-2条

第402-2条

第402-2条

控訴裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であって、保釈又は勾留の執行停止をされているものが判決を宣告する公判期日に出頭せえへんときは、次に掲げる判決以外の判決を宣告することができへんねん。ただし、第三百九十条の二ただし書に規定する場合であって、刑の執行のためその者を収容するのに困難を生ずるおそれがないと認めるときは、この限りやあらへん。

拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であって、保釈又は勾留の執行停止を取り消されたものが勾留されてへんときも、前項本文と同様とするで。ただし、被告人が逃亡していることにより勾留することが困難であると見込まれる場合において、次に掲げる判決について、速やかに宣告する必要があると認めるときは、この限りやあらへん。

控訴裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であつて、保釈又は勾留の執行停止をされているものが判決を宣告する公判期日に出頭しないときは、次に掲げる判決以外の判決を宣告することができない。ただし、第三百九十条の二ただし書に規定する場合であつて、刑の執行のためその者を収容するのに困難を生ずるおそれがないと認めるときは、この限りでない。

拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であつて、保釈又は勾留の執行停止を取り消されたものが勾留されていないときも、前項本文と同様とする。ただし、被告人が逃亡していることにより勾留することが困難であると見込まれる場合において、次に掲げる判決について、速やかに宣告する必要があると認めるときは、この限りでない。

控訴裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であって、保釈又は勾留の執行停止をされているものが判決を宣告する公判期日に出頭せえへんときは、次に掲げる判決以外の判決を宣告することができへんねん。ただし、第三百九十条の二ただし書に規定する場合であって、刑の執行のためその者を収容するのに困難を生ずるおそれがないと認めるときは、この限りやあらへん。

拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であって、保釈又は勾留の執行停止を取り消されたものが勾留されてへんときも、前項本文と同様とするで。ただし、被告人が逃亡していることにより勾留することが困難であると見込まれる場合において、次に掲げる判決について、速やかに宣告する必要があると認めるときは、この限りやあらへん。

ワンポイント解説

重い罪で起訴されて保釈中の被告人が、判決を言い渡す公判に来えへんかったら、原則として一定の判決以外は出されへんって定めてるんや。被告人の出頭を促す仕組みやねん。

例えばな、強盗罪(拘禁刑以上)で起訴されて、保釈中の被告人がおったとするやろ。控訴審の判決が言い渡される日に、被告人が来えへんかった。こういうとき、裁判所は原則として無罪とか免訴とか、被告人に有利な判決しか出されへんのや。有罪判決とか、刑を言い渡す判決は出されへんねん。

なんでかって言うたら、被告人が判決を聞きに来るように促すためや。有罪判決が出るかもしれへんのに、被告人が来えへんかったら、刑の執行ができへんやろ。判決が出ても、被告人が逃げてしもたら意味がないからな。やから、「判決を聞きたかったら来なさい、来んかったら有利な判決しか出さへんで」っていう圧力をかけてるわけや。

ただし、被告人が逃亡してて勾留することも難しい場合は、速やかに判決を出せるで。柔軟に対応できる仕組みになってるんや。判決執行を確保しつつ、状況に応じた適切な対応ができるようにしてるんやと思うわ。

被告人不出頭時の判決制限について定めた条文です。拘禁刑以上の罪で起訴され保釈等されている被告人が判決公判期日に不出頭のときは一定の判決以外宣告できないと規定しています。被告人出頭確保のための判決制限を定める規定です。

重大事件で保釈中の被告人が判決公判期日に出頭しない場合、原則として一定の判決(無罪・免訴等)以外は宣告できません。被告人の出頭を促し、判決執行を確保します。ただし、逃亡等で勾留困難な場合は速やかに宣告できます。

この規定は、被告人不出頭時の判決制限を定めるものです。

重い罪で起訴されて保釈中の被告人が、判決を言い渡す公判に来えへんかったら、原則として一定の判決以外は出されへんって定めてるんや。被告人の出頭を促す仕組みやねん。

例えばな、強盗罪(拘禁刑以上)で起訴されて、保釈中の被告人がおったとするやろ。控訴審の判決が言い渡される日に、被告人が来えへんかった。こういうとき、裁判所は原則として無罪とか免訴とか、被告人に有利な判決しか出されへんのや。有罪判決とか、刑を言い渡す判決は出されへんねん。

なんでかって言うたら、被告人が判決を聞きに来るように促すためや。有罪判決が出るかもしれへんのに、被告人が来えへんかったら、刑の執行ができへんやろ。判決が出ても、被告人が逃げてしもたら意味がないからな。やから、「判決を聞きたかったら来なさい、来んかったら有利な判決しか出さへんで」っていう圧力をかけてるわけや。

ただし、被告人が逃亡してて勾留することも難しい場合は、速やかに判決を出せるで。柔軟に対応できる仕組みになってるんや。判決執行を確保しつつ、状況に応じた適切な対応ができるようにしてるんやと思うわ。

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