第423条
第423条
抗告をするには、申立書を原裁判所に差し出さなければならない。
原裁判所は、抗告を理由があるものと認めるときは、決定を更正しなければならない。抗告の全部又は一部を理由がないと認めるときは、申立書を受け取つた日から三日以内に意見書を添えて、これを抗告裁判所に送付しなければならない。
抗告をするには、申立書を原裁判所に差し出さなあかんねん。
原裁判所は、抗告を理由があるものと認めるときは、決定を更正せなあかんねん。抗告の全部又は一部を理由がないと認めるときは、申立書を受け取った日から三日以内に意見書を添えて、これを抗告裁判所に送付せなあかんで。
ワンポイント解説
抗告の申立方法と原裁判所の処理について定めた条文です。抗告は申立書を原裁判所に提出し、原裁判所は理由ありなら決定を更正、理由なしなら3日以内に意見書を添えて抗告裁判所に送付すると規定しています。抗告の手続を定める規定です。
抗告の申立書は、決定をした裁判所(原裁判所)に提出します。原裁判所が抗告に理由があると認めれば自ら決定を訂正します。理由がないと判断した場合は、3日以内に意見書を添えて上級裁判所に送付します。二段階審査制度です。
この規定は、抗告の申立方法と処理を定めるものです。
抗告したい。どこに出す?決定した裁判所(原裁判所)に申立書を出すんや。その後どうなる?
原裁判所が「これは理由あるな」って思ったら、自分で決定を訂正してくれる。「理由ないわ」って思ったら、3日以内に意見書付けて上級裁判所に送る。二段階のチェックやな。
抗告の手続。まず原裁判所に出して、二段階で審査や。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ