第423条
抗告をするには、申立書を原裁判所に差し出さなあかんねん。
原裁判所は、抗告を理由があるものと認めるときは、決定を更正せなあかんねん。抗告の全部又は一部を理由がないと認めるときは、申立書を受け取った日から三日以内に意見書を添えて、これを抗告裁判所に送付せなあかんで。
ワンポイント解説
抗告の申立方法と、原裁判所がどう処理するかを定めてるんや。抗告したい人は、まず決定を出した裁判所(原裁判所)に申立書を提出するねん。上級裁判所にいきなり送るんやなくてな。
例えばな、地方裁判所が証拠の押収を認める決定を出したとするやろ。これに不服があったら、地裁に抗告の申立書を出すんや。地裁はまず自分で「抗告に理由あるかな」って考えるわけやな。そこで「あ、確かに間違うてたわ」って思ったら、自分で決定を更正(訂正)してくれるんや。これで解決や。
でも、「いや、うちの決定は正しいで」って判断したら、申立書を受け取った日から3日以内に、意見書(なんで正しいと思うかの説明)を添えて、上級裁判所(抗告裁判所)に書類を送るねん。
原裁判所が自分の判断を見直す機会を設けて、それでもダメなら上級裁判所が判断する。二段階のチェック体制で慎重に審査してるんやで。
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