おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第441条

第441条

第441条

再審の請求は、刑の執行が終り、又はその執行を受けることがないようになったときでも、これをすることができるんや。

再審の請求は、刑の執行が終り、又はその執行を受けることがないようになつたときでも、これをすることができる。

再審の請求は、刑の執行が終り、又はその執行を受けることがないようになったときでも、これをすることができるんや。

ワンポイント解説

刑期を終えた。もう服役し終わった。それでも再審請求できる?できるんや。いつまででもな。

なんで?誤った有罪判決は、いつでも正さなあかん。刑期終わったからもうええわ、じゃないねん。名誉回復のチャンスは常に開いてるんやで。

刑の執行終了後の再審請求。いつまででも誤りを正せるんや。

刑の執行終了後の再審請求について定めた条文です。再審請求は刑の執行が終了又は執行を受けなくなったときでもできると規定しています。再審請求の時期的制限がないことを定める規定です。

再審請求は、刑の執行が終了した後でも、また執行を受けることがなくなった後(時効、恩赦等)でも行うことができます。誤った有罪判決を是正する機会は、刑の執行状況に関わらず保障されます。名誉回復の道を開きます。

この規定は、刑の執行終了後の再審請求を定めるものです。

刑期を終えた。もう服役し終わった。それでも再審請求できる?できるんや。いつまででもな。

なんで?誤った有罪判決は、いつでも正さなあかん。刑期終わったからもうええわ、じゃないねん。名誉回復のチャンスは常に開いてるんやで。

刑の執行終了後の再審請求。いつまででも誤りを正せるんや。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ