第441条
再審の請求は、刑の執行が終り、又はその執行を受けることがないようになったときでも、これをすることができるんや。
ワンポイント解説
刑期を終えた後でも、あるいは刑の執行を受けることがなくなった後でも、再審請求ができるっていう決まりやねん。誤った有罪判決を正す機会は、いつまでも開かれてるんや。
例えばな、窃盗罪で懲役3年の判決を受けて、刑務所で3年間服役して出所した人がおるとするやろ。その後、新しい証拠が見つかって「実は別の人が犯人やった」って分かった場合、もう刑期は終わってるけど再審請求できるんや。
刑期が終わったからもうええわ、って考え方やないんやな。誤った有罪判決っていうのは、その人の名誉や人生に大きな傷を残すやろ。せやから、たとえ刑の執行が全部終わってても、無実を証明して名誉を回復する道は常に開いてるべきなんや。
恩赦で刑が免除された場合でも、時効で刑が消滅した場合でも同じや。真実を明らかにして、誤りを正す機会は永遠に保障されてるんやで。正義に時効はないってことやな。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ