第486条
第486条
死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者の現在地が分からないときは、検察官は、検事長にその者の刑事施設への収容を請求することができる。
請求を受けた検事長は、その管内の検察官に収容状を発せしめなければならない。
死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者の現在地が分からへんときは、検察官は、検事長にその者の刑事施設への収容を請求することができるんやで。
請求を受けた検事長は、その管内の検察官に収容状を発せしめなあかんねん。
ワンポイント解説
所在不明者の収容請求について定めた条文です。死刑等の言渡しを受けた者の現在地が分からないときは、検察官が検事長に収容を請求でき、検事長は管内の検察官に収容状を発付させなければならないと規定しています。所在不明者の身柄確保を可能にする規定です。
受刑者の所在が不明の場合、検察官は検事長に収容を請求します。検事長は管内の検察官に収容状を発付させ、全国的な捜索体制を構築します。逃亡者の確実な身柄確保を図ります。
この規定は、所在不明者の収容請求を定めるものです。
刑を受ける人が見つからへん。どうする?検察官が検事長に「収容してください」って請求するんや。検事長はどうする?管内の検察官に収容状を出させる。これで全国的に探せるようになるねん。逃げても無駄やで。
所在不明者の収容。検事長に請求して、全国で探すんや。
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